○紀美野町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則(平成18年紀美野町規則第129号。以下「支給規則」という。)の規定により、日中一時支援事業(紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第7号に規定する日中一時支援事業をいい、以下「事業」という。)に係る地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給するのに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第3条 支給規則第6条第1項の別に定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に該当することとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者で、次に掲げるいずれかの書類により同法第5条に規定する精神障害者であることが確認できるもの
ア 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類
イ 精神障害を事由とする特別障害給付金(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。)を現に受けていることを証明する書類
ウ 政令第1条第3号に規定する精神通院医療に係る法第54条第3項に規定する医療受給者証
エ 精神障害を有することが確認できる医師の診断書
(4) 前号の規定に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者
(特定費用)
第4条 支給規則第12条第1項に規定する町長が別に定める費用は、事業に係るサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする。
(費用の算定基準)
第5条 支給規則第12条第3項に規定する町長が定める基準により算定した費用の額は、別表(備考4及び備考7を除く。)に定めるところにより算定した単位に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第232号)に規定する居宅介護に係る単価を乗じて得た額に、同表(備考4及び備考7に限る。)に10円を乗じて得た額を加えた額とする。
2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(給付費の支給の対象)
第6条 支給規則第12条第8項の別に定める基準は、次の各号に掲げる要件に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) サービス提供要件 次に掲げるいずれにも該当するもの
ア 同居の家族である利用者に対するサービスではないこと。
イ サービスの提供に係る内容をその都度記録し、その内容について利用者の確認を受けていること。
(2) その他の要件 関係法令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第3章第3節及び第4節に定めるもので、町長が必要と認めることを遵守していること。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 日中一時支援(A型)(1日につき)279単位
2 日中一時支援(B型)(1日につき)
(1) 身体障害者(第3条第1号に掲げる者をいい、障害児を除く。)に対するサービス
ア 区分3 714単位
イ 区分2 636単位
ウ 区分1 601単位
(2) 知的障害者(第3条第2号に掲げる者をいい、障害児を除く。)及び障害児に対するサービス
ア 区分3 709単位
イ 区分2 636単位
ウ 区分1 376単位
(3) 精神障害者(第3条第3号に掲げる者をいい、障害児を除く。)に対するサービス 631単位
備考
1 この表において「日中一時支援(A型)」とは、概ね午後5時まで見守りを行う事業であって、日中一時支援(B型)を除くサービスをいう。
2 この表において「日中一時支援(B型)」とは、法第5条第8項に規定する施設における見守りであって、宿泊を伴わないサービスをいう。
3 この表における区分については、次のとおりとする。
(1) この表の2の(1)における区分
ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度
ウ 区分1 ア及びイに該当しない程度
(2) この表の2の(2)における区分
ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度
ウ 区分1 ア及びイに該当しない程度
4 日中一時支援に係るサービスにおいて、利用者に対して、次に掲げる支援を行った場合は、それぞれ次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(1) 利用者の居宅と事業所との間の送迎 片道につき54単位
(2) 入浴介助 1日につき40単位
5 医師により認められた遷延性意識障害児(者)若しくはこれに準ずる障害児(者)又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された障害児(者)に対し、医療機関である事業所において、日中一時支援(B型)に係るサービスを行った場合は、所定単位数にかかわらず、1日につき1,352単位を算定し、重症心身障害児(者)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(者)をいう。)である利用者に対し、医療機関である事業所において、日中一時支援(B型)に係るサービスを行った場合は、所定単位数にかかわらず、1日につき1,943単位を算定する。
6 この表の2については、所定単位数又は備考5の規定にかかわらず、所定単位数又は備考5に規定する単位数に、現に要した時間ではなく、サービスに要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た単位数を算定する。
(1) 所要時間4時間未満の場合 100分の25
(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 所要時間8時間以上の場合 100分の75
7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等に対して、食事の提供を行った場合は、1日につき42単位を所定単位数に加算する。
8 日中一時支援(A型)について、利用者が短期入所を受けている間又は児童福祉施設(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所を除く。)に通所している間は、給付費は、算定しない。
9 日中一時支援(B型)について、利用者が通所による施設支援を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、給付費は、算定しない。