○紀美野町住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第106号
(目的)
第1条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児・者が段差解消等住環境の改善や在宅血液透析を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 申請日現在において紀美野町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民票に記載されている者
(2) 申請日現在において次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた1級又は2級(肢体不自由又は視覚障害若しくは、両方を重複した障害を持つ者)の身体障害者(児)がいる世帯(前年分の所得税非課税世帯に限る。)に属する者
イ 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者(児)であって障害程度等級が3級以上の者(特殊便器への取替えについては、上肢、下肢又は体幹機能障害2級以上の者)
ウ じん臓機能障害を有する身体障害者(児)であって障害程度等級が1級又は3級、および申請時点で血液透析治療を受けている者で、次条第1項第6号の規定による住宅改修費を負担する者
(住宅改修費の範囲)
第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 在宅血液透析に係る機器を作動させるために必要な電気工事及び給排水工事
(申請)
第4条 住宅改修費の給付を希望する対象者又はこれを現に扶養している者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住宅改修費の見積書
(2) 改修内容が分かる図面
(3) 施行箇所の写真(日付の入ったもの)
(4) 借家の場合においては、所有者の住宅改修に係る承諾書の写し
(住宅改修の給付)
第6条 前条第2項により給付の決定を受けた申請者は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(給付の限度)
第7条 住宅改修費の給付は、対象者が現に居住する住宅につき原則1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の給付をすることができる。
(1) 対象者の障害の追加又は等級に変化が生じた場合
(2) 給付額の限度額に満たない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
2 限度額は、紀美野町日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年告示第99号)に定めるところによる。ただし、次の各号に掲げる場合の限度額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第2号による給付は、当該限度額から過去の給付額を差し引いた額とする。
(費用の請求等)
第8条 業者は、住宅改修工事を完了後、町長に住宅改修に掛かった費用の請求内訳書に加え、次の各号を提出するものとする。
(1) 給付券
(2) 施工後の図面
(3) 施工後の写真(日付の入ったもので施工前の写真と同方向から撮影したもの)
2 業者は、町長が給付決定した金額のうち、紀美野町日常生活用具給付事業実施要綱第6条に基づき受給者から直接支払を受けた費用負担金を除く額を町長に請求し、支払を受けるものとする。
(実施上の留意事項)
第9条 町長は、事業実施に際して給付の対象となる身体障害者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(紀美野町住宅改修支援事業実施要領の廃止)
2 紀美野町住宅改修支援事業実施要領(平成18年1月1日紀美野町告示第38号)は廃止する。
(紀美野町住宅改修支援事業実施要領の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の紀美野町住宅改修支援事業実施要領の規定により住宅改修の給付等の決定がなされた住宅改修の給付等については、なお従前の例による。
附則(令和3年8月5日告示第37号)
この告示は、令和3年8月6日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。