○紀美野町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第107号

(目的)

第1条 視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付の対象者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者とする。

(給付対象の点字図書)

第3条 給付の対象となる点字図書は、月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)

(点字図書を給付することができる出版施設)

第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、町長が適当と認めた点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の実施)

第6条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)の発送を依頼し、その証明書を添えて町長に点字図書の給付を申請する。

3 町長は、申請者、出版施設等に係る事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

4 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(自己負担額の支払い)

第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申込時に支払うものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 町長は、申請に基づき管内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておかなければならない。

2 町長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害児・者の利便を考慮して実施するものとする。

3 町長は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害児・者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(紀美野町点字図書給付事業実施要綱の廃止)

2 紀美野町点字図書給付事業実施要綱(平成18年1月1日紀美野町告示第41号)は廃止する。

(紀美野町点字図書給付事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の紀美野町点字図書給付事業実施要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

紀美野町点字図書給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第107号

(平成18年10月1日施行)