○紀美野町固定資産税等過誤納金返還金支払い要綱

平成18年10月20日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び国民健康保険税の資産割(以下「固定資産税」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)に対し、固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に返還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、納税者の死亡による相続があったときは、その相続人に返還金を支払うものとする。

3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等、返還金を支払うことが第1条の目的に合致しないと認められるときは、返還金を支払わないことができる。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額(本税相当額)

(2) 遅延損害金相当額(利息相当額)

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として法第18条の3に規定する還付金の消滅時効完成年限である5年より遡って5年間までとする。ただし、納税者が提示する領収書等により確認できるものについては、過誤納金の支出を決定する日の属する年度から起算して20年を超えない期間に限って算定の対象とすることができる。

3 延滞金納付額については、返還金の支払い対象としない。

4 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じ、法第17条の4に規定する還付加算金及び法附則第3条の2に規定する特例に準ずる割合により算定する。ただし、納付年月日が明らかでない場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。

(端数計算)

第5条 前条の規定に基づき返還金の額を算定する場合は、法第20条の4の2の規定を準用し、端数処理するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金を支払うときは、その支払いを受ける者にその内容を通知しなければならない。

(返還金の支払い)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその支払いを受ける者に支払わなければならない。

2 返還金の支払いは、口座振替を原則とする。

(返還金の充当)

第8条 返還金は、法第17条の2の規定により、町の徴収金に充当することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払いに関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町固定資産税等過誤納金返還金支払い要綱

平成18年10月20日 告示第109号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年10月20日 告示第109号
平成31年2月15日 告示第24号