○紀美野町自主防災組織設置要綱

平成18年11月8日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条及び紀美野町地域防災計画に基づき、住民の自主防災組織の設置指導及びその育成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被害を防止し、若しくは軽減予防するため、住民が連帯協同して、地域の実情に応じ自主的に設置運営する防災組織をいう。

(設置指導)

第3条 自主防災組織は、概ね別表1に定める組織となるよう指導するものとする。この場合において、組織の規模は、地域の実情に応じて異なる単位をもって自主防災組織を設置するものとする。

(消防団の役割)

第4条 消防団員は、自主防災組織の設置指導及び育成に当たるものとし、原則として自主防災組織の構成員とはならない。ただし、地域の事情等により参与、顧問等になることは差し支えないものとする。

(結成の届出)

第5条 自主防災組織を結成したときは、当該自主防災組織の代表者は、自主防災組織結成届出書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 自主防災組織規約

(2) 任務分担計画書

(届出の変更)

第6条 前条で届け出た内容に変更がある場合は、自主防災組織変更届書(第2号様式)により、町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年2月5日告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1(第3条関係)

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紀美野町自主防災組織設置要綱

平成18年11月8日 告示第111号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年11月8日 告示第111号
平成19年2月5日 告示第3号
平成30年3月20日 告示第14号
平成30年12月28日 告示第48号
令和3年7月1日 告示第32号