○紀美野町公金の口座振替収納事務取扱規程

平成18年1月1日

訓令第63号

紀美野町(以下「町」という。)が徴収する税金等(以下「公金」という。)の磁気媒体等交換による口座振替収納事務に関し、次のとおり取扱うものとする。

(委託事務および取扱店の範囲)

第1条 指定金融機関および収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に公金の口座振替による収納事務を委託する。

2 取扱店舗は、取扱金融機関の各店舗(以下「取扱店」という。)とする。

(対象となる公金)

第2条 対象となる公金は別表1のとおりとする。

(対象者等)

第3条 口座振替の対象者は、取扱店に預貯金口座を設けている納入義務者(以下「納入者」という。)で、口座振替について約定した者とする。

2 口座振替の指定預貯金口座は、納入者が指定した口座とする。

(口座振替依頼書の受理等)

第4条 取扱店は、納入者から口座振替の依頼と「預(貯)金口座振替依頼書(株式会社ゆうちょ銀行においては自動払込利用申込書)(以下「依頼書」という。)の提出を受けたときは、記載事項を確認し、これを承諾したときは、当該依頼書の口座番号確認欄に受付印を押捺のうえ、一部を町に送付する。

2 町が納入者から直接依頼書を受理したときは、これを取扱金融機関に送付し、取扱店は記載事項を点検のうえ前項に準じて処理する。

なお、依頼書に印鑑相違、その他不備事項があるときは、すみやかに町に返戻する。

(振替日)

第5条 振替日は、町の指定した日とする。ただし、振替日当日が金融機関の休業日に当るときは、その翌営業日とする。

2 振替日を変更するときは、納入者に対して周知徹底をはかるものとし、取扱金融機関には、変更日の2ヵ月前までに通知する。

(口座振替の請求)

第6条 町は、依頼書に基づいて当該預貯金者宛の請求明細を磁気媒体等に記録して、振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すものとする。なお、磁気媒体等の作成に当たっては必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。

2 磁気媒体等(データ伝送は除く)は正副2枚作成のうえ合計表を添付する。

3 磁気媒体等引渡し後は、原則として内容は変更しない。

4 取扱金融機関は、磁気媒体等に記録された請求明細に基づいて振替処理を行い、振替結果をコードにより記録する。なお、口座からの引落としは磁気媒体等に記録された口座番号により行うものとする。

5 取扱金融機関が受領した磁気媒体等に暇疵がある場合は、町において修正のうえすみやかに取扱金融機関に引渡すものとする。なお、この原因により取扱金融機関の振替日における振替処理に支障を生ずる場合は、取扱金融機関の協力を得て対策を講ずるものとする。

6 取扱金融機関のオンライン障害等の事情により振替日における処理に支障を生ずる場合は、取扱金融機関が町の協力を得て対策を講ずるものとする。

(磁気媒体等の仕様)

第7条 取扱金融機関に送付する磁気媒体等の仕様等は、別表2に定めるところによる。

(納付処理)

第8条 取扱金融機関は、振替処理した資金を、振替日から3営業日以内に、指定金融機関の総括店に即日資金化できる方法により払込むものとする。

(磁気媒体等の返却)

第9条 取扱金融機関は、振替処理を完了した磁気媒体等に振替結果コードならびに振替済分と振替不能分それぞれの合計件数・金額を記録し、振替日から3営業日以内に、「振替処理結果集計表」および「振替不能明細書」を添付して町に返却するものとする。

なお、データ伝送による場合についても原則として同様とする。

(データ等の授受)

第10条 データ伝送の場合は、依頼データは、町が起動のうえ、電話回線を通じて各取扱金融機関センターに伝送を行う。結果返却データは、町が起動のうえ、電話回線を通じて各取扱金融機関センターから受信を行うものとする。

2 磁気媒体等(データ伝送は除く)の授受については、原則として、引き渡し時は町が各取扱金融機関に送付し、返却時は各取扱金融機関が町に返却するものとする。

(納入者への通知)

第11条 取扱金融機関は、口座振替に関して納入者または預貯金者に対し入金の督促は行わないものとする。

2 領収書(振替済通知書)は、原則として発行しない(通帳印字による証明)ものとする。

(口座振替の停止)

第12条 取扱店は、預貯金者の申し出または都合により、口座振替による収納を停止しようとするときは、「預(貯)金口座振替停止届」(取扱金融機関各様式)を徴求するものとする。ただし、預貯金者が該当指定口座を解約したときはこの限りではない。

(町による停止)

第13条 町は、口座振替による収納を停止するときは、振替指定日の2営業日(全件停止の場合は3営業日)前までに、「口座振替停止依頼書」により取扱金融機関に提出するものとする。

(損害負担)

第14条 町および取扱金融機関は、自己の責任により生じた損害をそれぞれ負担する。いずれの責によるか明らかでないときは、関係者が協議して定めるものとする。

(秘密の保持・個人情報保護)

第15条 取扱金融機関は、委託業務に関し直接・間接的に知り得た秘密及び個人情報を、第三者に漏らしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第16条 取扱金融機関は、委託業務にかかる入出力資料および磁気媒体等を他の業務に使用してはならない。

(帳票等での口座振替)

第17条 随時または不定期で行う口座振替が発生した場合においても、原則として磁気媒体等により口座振替を行うものとする。ただし、急を要する場合で、データ作成が期日に間に合わない場合、振替件数が少量である場合においては、取扱金融機関と協議のうえ、帳票による口座振替も取扱えるものとする。

(取扱手数料)

第18条 口座振替手数料については、別に定めるものとする。

(協議事項)

第19条 この規程に定めのない事項で、実施上の細目を定める必要があるとき、ならびに改定する必要があるときは、町および取扱金融機関が協議して定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第20号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月10日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第5号)

この訓令は令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

[振替](対象となる公金と納期月・振替日)

公金の種類

期割等

振替日

町県民税

6月・8月・10月・1月の4期

月末

固定資産税

4月・7月・12月・2月の4期

月末

軽自動車税

5月の1期

月末

国民健康保険税

7月・9月・11月・1月・3月の5期

月末

介護保険料

7月・9月・11月・1月・3月の5期

月末

後期高齢者医療保険料

7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の9期

月末

保育料

毎月

月末

住宅使用料

毎月

月末

町営駐車場使用料

毎月

月末

福祉利用料

毎月

月末

学童保育保育料

毎月

月末

学校給食費

毎月

20日

別表2(第7条関係)

磁気媒体取扱基準

[1 データ伝送〔振替〕]

(1) ヘッダー・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「1」(ヘッダーレコード)

2

種別コード

2

「91」(口座振替)

3

コード区分

1

「0」(JISコード)

「1」(EBCDICコード)

4

委託者コード

10

金融機関の定めるコードを入力

5

委託者名

40

委託者名称をカナ文字により左詰めで入力

6

引落日

4

引落日を月・日で入力

7

取引銀行番号

4

取引金融機関番号を入力

8

取引銀行名

15

取引銀行名をカナ文字により左詰めで入力

9

取引銀行支店番号

3

取引支店番号を入力

10

取引銀行支店名

15

取引支店名をカナ文字により左詰めで入力

11

貯金種目

1

貯金種目を入力

12

口座番号

7

貯金口座番号を入力

13

ダミー

17

スペース

(2) データ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「2」(データレコード)

2

引落銀行番号

4

引落金融機関番号を入力

3

引落銀行名

15

引落銀行名をカナ文字により左詰めで入力

4

引落銀行支店番号

3

引落支店番号を入力

5

引落銀行支店名

15

引落支店名をカナ文字により左詰めで入力

6

ダミー

4

スペース

7

貯金種目

1

貯金種目コードを入力

8

口座番号

7

貯金者の口座番号を入力

9

貯金者名

30

貯金者名をカナ文字により左詰めで入力

10

引落金額

10

引落金額を右詰めで入力

11

新規コード

1

①第1回目「1」、②変更(訂正)「2」、③その他「0」

12

顧客番号

20

委託者使用の顧客番号を入力

13

振替結果

1

(1) 請求時は0とする

(2) 振替処理後結果コードを記入する

14

ダミー

8

スペース

(3) トレーラ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「8」(トレーラレコード)

2

合計件数

6

データ・レコードの件数

3

合計金額

12

データ・レコードの引落金額合計

4

振替済件数

6

(1) 請求時は0とする

(2) 振替処理後、振替済の合計件数を記入する

5

振替済金額

12

(1) 請求時は0とする

(2) 振替処理後、振替済の合計金額を記入する

6

振替不能件数

6

(1) 請求時は0とする

(2) 振替処理後、振替不能の合計件数を記入する

7

振替不能金額

12

(1) 請求時は0とする

(2) 振替処理後、振替不能の合計金額を記入する

8

ダミー

65

スペース

(4) エンド・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「9」(エンドレコード)

2

ダミー

119

スペース

(注1) 引落日は必ず引き落とすべき営業日を月・日で指定する。

(注2) 貯金種目コードは次のとおりとする。

貯金種目

コード

普通貯金

1

当座貯金

2

納税準備貯金

3

その他貯金

9

(注3) 各項目が所定の桁数に満たない場合は次による。

① 「取引銀行名」「取引銀行支店名」「引落銀行名」「引落銀行支店名」「貯金者名」―左詰めとし、残りをスペースとする。

② 「口座番号」「引落金額」「合計件数」「合計金額」―右詰めとし、残りを「0」とする。

(注4) 振替結果コードは次のとおりとする。

振替結果

コード

振替済

0

資金不足

1

取引なし

2

貯金者都合による振替停止

3

貯金口座振替依頼書なし

4

依頼者の都合による振替停止

8

その他

9

[2 フロッピーディスク(MS―DOSフォーマット)]

1 フロッピーディスクの仕様

(1) 記録密度 両面高密度(2HD)

(2) レコード長

1レコード=122桁(固定長)

復帰/改行マーク(0D/0A)を含めて122桁

(3) ファイル名 8桁の英数字の組合せ

(4) その他 フロッピーディスク内は1ファイルのみ

2 フロッピーディスクの内容

(1) ヘッダー・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「1」(ヘッダーレコード)

2

種別コード

2

「91」(口座振替)

3

コード区分

1

「0」(JISコード)

4

委託者コード

10

金融機関の定めるコードを入力

5

委託者名

40

委託者名称をカナ文字により左詰めで入力

6

引落日

4

引落日を月・日で入力

7

取引銀行番号

4

取引金融機関番号を入力

8

取引銀行名

15

取引銀行名をカナ文字により左詰めで入力

9

取引銀行支店番号

3

取引支店番号を入力

10

取引銀行支店名

15

取引支店名をカナ文字により左詰めで入力

11

貯金種目

1

依頼人の貯金種目を入力

12

口座番号

7

依頼人の貯金口座番号を入力

13

ダミー

17

スペース

14

復帰/改行

2

 

(2) データ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「2」(データレコード)

2

引落銀行番号

4

引落金融機関番号を入力

3

引落銀行名

15

引落銀行名をカナ文字により左詰めで入力

4

引落銀行支店番号

3

引落支店番号を入力

5

引落銀行支店名

15

引落支店名をカナ文字により左詰めで入力

6

ダミー

4

スペース

7

貯金種目

1

貯金種目コードを入力

8

口座番号

7

貯金者の口座番号を入力

9

貯金者名

30

貯金者名をカナ文字により左詰めで入力

10

引落金額

10

引落請求金額を右詰めで入力

11

新規コード

1

①第1回目「1」、②変更(訂正)「2」、③その他「0」

12

顧客番号

20

委託者使用の顧客番号を入力

13

振替結果

1

(1) 請求時は0とする。

(2) 振替処理後結果コードを記入する。

14

ダミー

8

スペース

15

復帰/改行

2

 

(3) トレーラ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「8」(トレーラレコード)

2

合計件数

6

データ・レコードの件数

3

合計金額

12

データ・レコードの引落金額合計

4

振替済件数

6

(1) 請求時は0とする。

(2) 振替処理後、振替済の合計件数を記入する。

5

振替済金額

12

(1) 請求時は0とする。

(2) 振替処理後、振替済の合計金額を記入する。

6

振替不能件数

6

(1) 請求時は0とする。

(2) 振替処理後、振替不能の合計件数を記入する。

7

振替不能金額

12

(1) 請求時は0とする。

(2) 振替処理後、振替不能の合計金額を記入する。

8

ダミー

65

スペース

9

復帰/改行

2

 

(4) エンド・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「9」(エンドレコード)

2

ダミー

119

スペース

3

復帰/改行

2

 

(注1) 引落日は必ず引き落とすべき営業日を月・日で指定する。

(注2) 貯金種目コードは次のとおりとする。

貯金種目

コード

普通貯金

1

当座貯金

2

納税準備貯金

3

その他貯金

9

(注3) 各項目が所定の桁数に満たない場合は次による。

① 「取引銀行名」「取引銀行支店名」「引落銀行名」「引落銀行支店名」「貯金者名」―左詰めとし、残りをスペースとする。

② 「口座番号」「引落金額」「合計件数」「合計金額」―右詰めとし、残りを「0」とする。

(注4) 振替結果コードは次のとおりとする。

振替結果

コード

振替済

0

資金不足

1

取引なし

2

貯金者都合による振替停止

3

貯金口座振替依頼書なし

4

依頼者の都合による振替停止

8

その他

9

紀美野町公金の口座振替収納事務取扱規程

平成18年1月1日 訓令第63号

(令和6年4月1日施行)