○紀美野町公金の口座振込事務取扱規程

平成18年1月1日

訓令第64号

紀美野町(以下「町」という。)が支出する公金の磁気媒体等交換による口座振込事務に関しては、次のとおり取扱うものとする。

(委託事務)

第1条 町は、次条以下に定める方法により、公金の支払事務の取扱いを指定金融機関に委託する。

(振込日)

第2条 振込日は、別表1のとおりとする。ただし、振込日当日が指定金融機関の休業日に当るときは、その前営業日とする。

2 町は、振込日を変更するときは、受取人に対し周知徹底をはかるものとする。

(磁気媒体等の引渡し)

第3条 町は、支払明細を磁気媒体等に記録して、振込日の3営業日前までに指定金融機関の総括店に引き渡すものとする。なお、町は、磁気媒体等の作成に当たっては必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。

2 磁気媒体等(データ伝送は除く)は正副2枚作成のうえ合計表を添付する。

3 磁気媒体等引渡し後は、原則として内容は変更しない。

(磁気媒体等による振込処理)

第4条 指定金融機関は、磁気媒体等に記録された支払明細および口座番号に基づいて振込処理を行うものとする。

2 受領した磁気媒体等に暇疵がある場合は、町の責任において磁気媒体等を修正してすみやかに指定金融機関に引き渡すものとする。

(磁気媒体等の仕様)

第5条 磁気媒体等の仕様等は、別表2に定めるところによる。

(磁気媒体等の返却)

第6条 指定金融機関は、振込処理を完了した磁気媒体等(データ伝送を除く)を、振込日の3営業日後までに町に返却する。

(停止通知)

第7条 町は、口座振込による支払を停止するときは、振込指定日の2営業日前までに、「振込金組戻依頼書」を指定金融機関に提出するものとする。

(損害負担)

第8条 町および指定金融機関は、自己の責任により生じた損害をそれぞれ負担する。いずれの責によるか明らかでないときは、両者が協議して定める。

(秘密の保持・個人情報保護)

第9条 取扱金融機関は、委託業務に関し直接・間接的に知り得た秘密及び個人情報を、第三者に漏らしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 取扱金融機関は、委託業務にかかる入出力資料および磁気媒体等を他の業務に使用してはならない。

(帳票等での口座振込)

第11条 随時または不定期に口座振込が発生した場合においても、原則として磁気媒体等により振込み依頼を行うものとする。ただし、急を要する場合で、データ作成が期日に間に合わない場合、かつ振込み件数が少量の場合については、帳票による口座振込も取扱えるものとする。

(協議事項)

第12条 この規程に定めのない事項で、実施上の細目を定める必要があるとき、ならびに改定する必要があるときは、町と指定金融機関が協議して定める。

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年3月27日訓令第6号)

この訓令は令和6年4月1日より施行する。

別表1(第2条関係)

[振込](対象となる公金と支払月・振込日)

 

期割等

振込日

給与

毎月

18日

賞与

半年

6月末日・12月10日

財務会計

毎月

10日・20日・末日

医療関係振込

毎月

25日

介護保険振込

毎月

25日

児童手当

6月・10月・2月の3回

10日

別表2(第5条関係)

磁気媒体取扱基準〔振込〕

(1) ヘッダー・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「1」(ヘッダーレコード)

2

種別コード

2

「11」(給与振込)「12」(賞与振込)

「21」(総合振込)

3

コード区分

1

「1」(EBCDICコード)

「0」(JISコード)

4

委託者コード

10

金融機関の定めるコードを入力

5

委託者名

40

委託者名称をカナ文字により左詰めで入力

6

振込日

4

振込日を月・日で入力

7

取引銀行番号

4

取引金融機関番号を入力

8

取引銀行名

15

取引銀行名をカナ文字により左詰めで入力

9

取引銀行支店番号

3

取引支店番号を入力

10

取引銀行支店名

15

取引支店名をカナ文字により左詰めで入力

11

貯金種目

1

依頼人の貯金種目を入力

12

口座番号

7

依頼人の貯金口座番号を入力

13

ダミー

17

スペース

(2) データ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「2」(データレコード)

2

振込銀行番号

4

振込金融機関番号を入力

3

振込銀行名

15

振込銀行名をカナ文字により左詰めで入力

4

振込銀行支店番号

3

振込支店番号を入力

5

振込銀行支店名

15

振込支店名をカナ文字により左詰めで入力

6

ダミー

4

スペース

7

貯金種目

1

貯金種目コードを入力

8

口座番号

7

貯金者の口座番号を入力

9

貯金者名

30

貯金者名をカナ文字により左詰めで入力

10

振込金額

10

振込請求金額を右詰めで入力

11

新規コード

1

① 第1回目 「1」

② 変更(訂正) 「2」

③ その他 「0」

12

顧客番号

20

委託者使用の顧客番号を入力

13

振込指定区分

1

スペース

14

ダミー

8

スペース

(3) トレーラ・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「8」(トレーラレコード)

2

合計件数

6

データ・レコードの件数

3

合計金額

12

データ・レコードの振込金額合計

4

ダミー

101

スペース

(4) エンド・レコード

記録順序

項目

桁数

内容

1

データ区分

1

「9」(エンドレコード)

2

ダミー

119

スペース

(注1) 振込日は必ず振り込むべき営業日を月・日で指定する。

(注2) 貯金種目コードは次のとおりとする。

貯金種目

コード

普通貯金

1

当座貯金

2

その他貯金

9

(注3) 各項目が所定の桁数に満たない場合は次による。

① 「取引銀行名」「取引銀行支店名」「振込銀行名」「振込銀行支店名」「貯金者名」―左詰めとし、残りをスペースとする。

② 「口座番号」「振込金額」「合計件数」「合計金額」―右詰めとし、残りを「0」とする。

以上

紀美野町公金の口座振込事務取扱規程

平成18年1月1日 訓令第64号

(令和6年4月1日施行)