○紀美野町介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者認定実施要綱

平成19年3月30日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に定める障害者及び特別障害者に準ずる者の認定(以下「認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」とする。)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けたものとする。

(認定資料)

第3条 認定のための資料として、対象者の要介護認定等に使用した法第27条第2項に規定する認定調査票(以下「資料」という。)を使用する。

(申請及び認定)

第4条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、前条に定める資料により、別表に定める認定区分を決定し、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日告示第39号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年1月8日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月29日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者控除対象者認定基準

認定区分

障害の程度

障害の状態

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害

直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、認知症高齢者の日常生活自立度が、Ⅱa~Ⅲbのもの

身体障害者(3級~6級)に準ずる障害

直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、A1~A2のもの

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる障害

直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、認知症高齢者の日常生活自立度が、Ⅳ~Mのもの

身体障害者(1級~2級)に準ずる障害

直近の要介護認定等に用いられた資料のうち、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1~C2のもの

寝たきり老人

上記に該当するもので、常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6ヶ月以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

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紀美野町介護保険要介護等認定者に対する障害者控除対象者認定実施要綱

平成19年3月30日 告示第11号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月30日 告示第11号
平成27年12月14日 告示第39号
平成31年1月8日 告示第4号
令和3年7月1日 告示第32号
令和6年3月29日 告示第20号