○紀美野町立小中学校事務の共同実施に関する要綱
平成19年4月20日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 紀美野町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に係る事務及び業務を組織的かつ集中的に処理し、学校管理運営の適正化及び効率化を図ることによって、小中学校の教育推進体制を強化するため、紀美野町立学校事務共同処理組織(以下「共同事務センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同事務センターは、紀美野町文化センターに置き、事務室を設置する。
(構成)
第3条 共同事務センターは、学校に勤務する事務職員と拠点となる学校(以下「中心校」という。)の校長をもって構成する。
2 共同事務センターにセンター長を置き、校長が兼務する。
3 共同事務センターに事務主任を置き、教育長が指名する。
4 事務主任は、共同事務センターの所掌事務を総括する。
(所掌事務)
第4条 共同事務センターは、学校で処理する事務のうち次の事務を所掌する。
(1) 職員の給与に関する事務
(2) 職員の旅費に関する事務
(3) 学校の財務に関する事務
(4) 学校運営及び教育活動支援
(5) 事務職員の研修
(事務処理)
第5条 前条の業務の実施にあたっては、事務の種類毎に指定された共同事務センターにおいて事務を処理する。
(兼務・服務等)
第6条 中心校及び連携校の事務職員が、事務の共同処理等を実施する。従って、共同処理実施を進める全ての学校の兼務を発令する。
2 兼務校で勤務する場合の服務の監督及び旅行命令は、本務校の校長が行う。
(協議会)
第7条 共同事務センターの円滑な運営のため、協議会を設置する。
2 協議会は校長、事務職員及び紀美野町教育委員会教育課の担当者で構成する。
3 協議会はセンター長が主宰する。
4 センター長は必要に応じて協議会に必要なメンバーを追加で選任することができる。
5 協議会にはアドバイザーとして県教育委員会の職員を参画させることとする。
第8条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
(紀美野町立小中学校事務の共同化実施試行に関する要綱の廃止)
2 紀美野町立小中学校事務の共同化実施試行に関する要綱(平成18年教育委員会告示第4号)は、廃止する。
附則(平成28年3月29日教育委員会告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。