○紀美野町法定外公共物の売払いに関する要綱

平成19年6月26日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、法令に特別の定めがあるもののほか、紀美野町法定外公共物管理条例(平成18年紀美野町条例第129号)第2条に規定する法定外公共物の売払いをする場合の事務に関して必要な事項を定める事を目的とする。

(売払い財産)

第2条 この告示において売り払う財産は、紀美野町法定外公共物管理条例第16条の規定により用途を廃止し、普通財産へ分類替えした廃道敷、廃水路敷等(以下「廃道敷等」という。)とする。

(払下げ申請)

第3条 廃道敷等の払下げを受けようとする者(以下「払下げ申請者」という。)は、普通財産売払申請書(様式第1号)に印鑑登録証明書を添えて提出しなければならない。

(売払い方法)

第4条 廃道敷等の売払いは、随意契約の方法によることができる。

(売払い価格)

第5条 売払い金額は、当該普通財産の隣接地(払下げする土地と一体的に利用する土地)の固定資産評価額から算出した1平方メートル当たりの金額に売払いを行う面積を乗じて得られる額とする。ただし、売払い金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り上げる。

2 前項の規定する算定方法による価格が実情価格と著しい格差がある場合又は特別の事情がある場合は、別段の取り扱いをすることができる。

(売払い代金の納入)

第6条 売払い代金は、売買契約締結と同時に一括納入しなければならない。

(所有権移転等の時期)

第7条 売払い財産の所有権は、払下げ申請人が前条の規定により売払い代金を全額納入した時に払下げ申請人へ移転するものとし、同時に土地の引渡しをするものとする。この時町は、払下げ申請人に対して登記承諾書(様式第2号)を交付する。

(所有権移転に伴う登記手続)

第8条 前条の規定により所有権が移転した日から30日以内に、払下げ申請人自らが自己の負担により表示及び所有権保存又は移転の登記を行い、登記完了後に所有権移転登記完了報告書(様式第3号)を町に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月16日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年1月15日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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紀美野町法定外公共物の売払いに関する要綱

平成19年6月26日 告示第17号

(令和3年7月1日施行)