○紀美野町地域包括支援センター設置要綱
平成19年7月4日
告示第18号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、紀美野町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町地域包括支援センター | 紀美野町下佐々1408番地4 紀美野町総合福祉センター内 |
(事業)
第3条 包括支援センターは、次の事業を行う。
(1) 法第58条第1項に定める指定介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第1号から第5号に定める事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 包括支援センターに次に掲げる専門職員を置く。ただし、必要に応じて専門職以外のセンター長及び事務職員を置くことができる。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(運営協議会の設置)
第5条 包括支援センターには、その円滑な運営を図るため、紀美野町地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会に関し必要な事項は別に定める。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月4日告示第21号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第12号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月4日告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。