○紀美野町学校教育支援事業実施規程

平成19年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、近年の教育課題にきめ細かく対応し、子ども一人一人に適切な指導を行うことにより、学校教育の充実及び安定を図ることを目的に学校教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、その扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(配置対象)

第2条 支援員を配置する対象を以下の内容とする。

(1) 普通学級に在籍する軽度発達障害の児童生徒への対応

(2) 問題行動や別室登校、不登校児童生徒への対応

(3) その他

(委嘱等)

第3条 支援員は、教職経験者又は青少年団体指導者など地域において教育に関する識見を有する者のうちから、この事業の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある者を、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 支援員の任期は、1年とし、再任は妨げない。

(勤務)

第4条 支援員の勤務は、概ね週4日及び1日当たり4時間程度として、当該勤務校の校長が定める。

(報酬)

第5条 支援員の報酬は、勤務1時間当たり1,200円とし、毎月末で締め切り翌月の20日支払いとする。

(費用弁償)

第6条 支援員の費用弁償は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の定めるところにより、支給するものとする。

(実施手続及び報告)

第7条 この事業を実施する学校は、事前に学校教育支援事業実施計画書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 この事業を実施した学校は、年度末までに学校教育支援事業実施報告書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 学校は、事業実施の過程において実施計画を変更する必要があるときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けるものとする。

(秘密の保持)

第8条 支援員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職員を退いた後も、同様とする。

(災害補償)

第9条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の定めるところによる。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(紀美野町心の教室相談員活用事業実施規程の廃止)

2 紀美野町心の教室相談員活用事業実施規程(平成18年教育委員会訓令第11号)は廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、紀美野町心の教室相談員活用事業実施規程の規定によりなされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月24日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年7月1日教育委員会訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月6日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

紀美野町学校教育支援事業実施規程

平成19年10月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)