○紀美野町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
平成19年11月1日
選挙管理委員会告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定に基づく選挙人名簿の抄本及び法第30条の12の規定に基づく在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務を紀美野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が適切かつ円滑に処理するためにその事務の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されないように求めた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、選挙人の個人情報の保護及び当該閲覧事務の適正かつ円滑な運用を図るものとする。
(閲覧の範囲)
第2条 閲覧は、法第28条の2第1項及び法第28条の3第1項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。
(1) 選挙人が自己又は特定の者の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)に登録された者であるかどうかを確認するために閲覧する場合
(2) 政治活動(選挙運動を含む。)を行うために、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が閲覧する場合
(3) 政治活動(選挙運動を含む。)を行うために、政党その他の政治団体が閲覧する場合
(4) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
2 前項第4号に規定する公益性が高い調査研究については、次のいずれかに該当しなければならない。
(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
(2) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
(3) 前2号に掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案及びその他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があるとき。
(閲覧の制限)
第3条 委員会は、次の各号の一に該当する場合には、閲覧を拒み、中止及び禁止し、又は制限することができる。
(1) 閲覧に係る資料が不当な目的のために使用されるおそれがある場合
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に抵触するおそれがある場合
(3) 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を紀美野町長あてに提出し、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている抄本について、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、その加害者から閲覧の申出があった場合
(4) 政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域が紀美野町を含まない政党その他の政治団体から閲覧の申出があった場合で、閲覧の必要性について疎明を求めても十分な回答がない場合
(5) 多数の者が一時に閲覧を申出し、抄本の使用が競合する場合
(6) 指定した場所で行わず、指定された場所以外に抄本を持ち出そうとした場合
(7) 抄本に破損、汚損若しくは加筆の行為をし、又は携帯電話等による撮影等の行為を行った場合
(8) 黙読をしなかった場合
(9) 委員会の事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合
(1) 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をする場合は、当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
(2) 政党その他の政治団体である申出者が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をする場合は、当該申出者に係る政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び当該申出者の政治活動の実績を示す資料
6 前各項に規定するもののほか委員会は、必要と認めるときは関係書類等の提出を求めることができる。
(閲覧の方法)
第5条 法第28条の2第1項の規定に基づき、閲覧ができる期間は、委員会が指定する場所において、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たるまでの間を除く期間とし、閲覧ができる時間は、委員会の職員の執務時間内とする。
2 閲覧者(申出者が指定した者を含む。以下同じ。)が閲覧し、閲覧をする者がその内容を写す方法は筆記に限るものとする。
4 閲覧者が抄本から転記した記録用紙を持ち帰る際には、その内容を点検するものとし、その写しを取って保管するものとする。
5 閲覧者が抄本から転記した記録用紙については、閲覧の目的を果たした後は、速やかに閲覧者の責任において処分しなければならない。
6 閲覧に関する手数料は徴しない。
(閲覧の承認)
第6条 閲覧の承認は、委員会が決定する。ただし、次の各号に掲げる場合は、委員会書記長において専決することができるものとするが、次の委員会の会議に報告しなければならない。
(1) 委員会を開く時間的余裕がない場合
2 委員会は、閲覧の承認及び拒否を決定した場合は、直ちに申出者に対して、選挙人名簿抄本閲覧可否決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
3 閲覧を承認された者は、閲覧日当日に施行規則第3条の2第4項に基づく書類を提示しなければならない。
4 委員会は、閲覧の状況を選挙人名簿抄本閲覧管理台帳(様式第9号)にまとめ、管理しなければならない。
(閲覧の報告)
第7条 閲覧者は、閲覧終了後に選挙人名簿抄本閲覧利用状況報告書(様式第10号)による報告を10日以内に委員会に提出しなければならない。
(閲覧の公表)
第9条 法第28条の4第7項の規定に基づく閲覧の状況の公表は、前年度の内容を毎年5月に行うものとする。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日選挙管理委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月2日選挙管理委員会告示第1号)
この告示は、公布の日より施行する。