○「紀美野町まなび月間」を定める要綱
平成19年11月1日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 教育に対する町民の意識と関心を高めるとともに、紀美野町の次代を担う子どもたちの健やかな成長を願って、家庭、地域、学校及び行政が連携し、町民全体で教育に関する取組を推進するため、紀美野町まなび月間を設ける。
(紀美野町まなび月間)
第2条 趣旨にふさわしい活動を重点的に実施する期間として、11月1か月間を紀美野町まなび月間とする。
(取り組み)
第3条 紀美野町教育委員会は、学校、教育に関係する機関・団体及び町民等との連携・協力のもと、紀美野町まなび月間の趣旨に沿った取組を実施するとともに、広く町民への普及を図る。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、紀美野町まなび月間に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。