○紀美野町建設残土処理場条例

平成19年12月18日

条例第19号

紀美野町建設残土処理場条例(平成18年条例第131号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 紀美野町(以下「町」という。)が実施する建設残土処理施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、町内及び周辺の公共工事の施工に伴って発生する残土を適正に処理し、公共工事の円滑な運営並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

(管理運営)

第2条 町は、前条の目的を達成するために施設の管理運営を行うものとする。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

紀美野町建設残土処理場 紀美野町永谷15番地

(管理者)

第4条 施設の管理者は、町長とする。

2 管理者は、施設の目的達成に必要な人員を配置し、適切な処理及び円滑な運営を行うものとする。

3 管理者は、必要に応じ管理運営の全部又は一部を他に委託することができる。

(処理できる残土)

第5条 施設で処理できる残土は、盛土、土地造成等に利用することができるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当する建設廃棄物(コンクリート、アスファルト、コンクリート殻、木材、汚泥等をいう。)及び有害物質を含まないものとする。

(残土を処理できる者)

第6条 施設で処理できる者は、和歌山県海草振興局海南工事事務所管内及び和歌山県那賀振興局管内で公共工事を施工する国及び地方公共団体又はこれに準ずる公共団体で、その施工する公共事業の工事から発生する残土を施設で処理しようとする工事を発注する者(以下「発注者」という。)から当該工事を受注した者(以下「受注者」という。)とする。

2 前条以外で残土処理できる者は、紀美野町内で施工する私的な工事又はこれに類似する行為により発生する残土を施設で処理しようとする者(以下「個人施工者」という。)とする。

3 その他管理者が認めた者

(運営時間等)

第7条 施設の運営時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 施設の休場日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) その他管理者が定める日

(指定地の事前通知)

第8条 発注者は、発注する工事で残土が発生し、施設で一定以上の処理をしようとするときは事前に、処理指定地に指定した旨を管理者に通知しなければならない。

(処理の申請)

第9条 受注者又は個人施工者(以下「受注者等」という。)が施設で残土を搬入搬出処理しようとするときは、あらかじめ管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請の内容が審査の結果適正であると認めたときは、これを許可する。

3 管理者は、前項の規定により許可した受注者等に対して許可書の交付をするとともに、通行証を貸与する。

4 受注者等は、管理者の許可後申請内容に変更があった場合は、申請変更届けを提出し管理者の許可を得なければならない。

5 受注者等は、当該工事が終了した時に搬入搬出終了届けを提出するとともに、通行証を返納しなければならない。

6 管理者が緊急時やその他やむをえない理由があると認めた場合は、事後に申請することが出来るものとする。

(申請の拒否)

第10条 管理者は審査の結果、残土の処理を許可することが適当でないと判断したときは、受注者等の申請を拒否することができるものとする。

(処理料等)

第11条 受注者等は、施設で残土を搬入処理し、又は搬出したときは、別表に定める残土の搬入料又は搬出料を町に支払わなければならない。

2 管理者が特に認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(許可の取消し等)

第12条 管理者は、受注者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可を取消し、残土の搬入又は搬出を中止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 処理の許可の内容に違反があると認められたとき。

(3) 処理料等の支払が指定期日までに支払われなかったとき。

(4) 施設の適正かつ安全な運営に著しく不適当と認められるとき。

(施設の利用制限等)

第13条 管理者は、天候の悪化その他やむを得ない理由により、施設で残土を処理することが危険又は困難であると認めた場合は、施設を閉鎖することができる。

(受注者等の責務)

第14条 受注者等は、施設の円滑な運営に協力しなければならない。

2 受注者等は、処理場内で故意又は過失により施設又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 受注者等は、児童、生徒等の交通安全には十分配慮し、騒音対策、粉塵防止等、適切な措置を講じなければならない。

(発注者等の責務)

第15条 発注者又は個人施工者は、施設での残土の処理が適切かつ安全に行われるよう指導監督しなければならない。

(罰則)

第16条 第12条第1項の規定により許可を取り消された者は5万円以下の過料に処する。

(その他)

第17条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の紀美野町建設残土処理条例(平成18年条例第131号)の規定によりなされた許可、指示、決定その他の処分又は申請、その他の手続きは、この条例の相当規定によりなされたものとする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第24号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

搬入料

1トン当たり 990円

搬出料

1トン当たり 330円

紀美野町建設残土処理場条例

平成19年12月18日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)