○紀美野町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成20年2月6日

訓令第5号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

(住民課窓口及び住民室窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、住民課長及び住民室長から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては、総務課長をもって充て、統合端末の設置場所にあっては、住民課長及び住民室長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵、照合情報認証の管理及び入退室の申請)

第3条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 照合情報認証の管理及び照合情報の登録は、住民課長が行う。

3 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、入退室管理者から事前に指定された者及び入退室申請書(様式第1号)又はそれに準ずる申請書(以下「申請書」という。)により許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

4 前項に規定する入退室管理者から事前に指定された者は、アクセス管理責任者から照合IDを付与されている者及び総務課情報担当者に限る。

5 レベル1のセキュリティ区分に係る場所において、訪問者(統合端末の保守点検のため、一時的に統合端末の設置された区画に立ち入る者)は、事前に申請書を住民課長又は住民室長に提出し許可を得ることとする。

(入退室管理簿)

第4条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について、入退室管理簿を作成し、月に1回点検し、これを5年間保存するものとする。

2 前項に規定する入退室管理簿は、紀美野町行政ネットワークシステム管理運営規定第18条第1項の電算室入退記録簿を準用するものとする。

3 レベル2のセキュリティ区分に入退室する者は、入退室管理簿に記入することとする。

4 住民課長及び住民室長は、レベル1のセキュリティ区分に係る場所について、統合端末入退室管理簿(様式第2号)を作成し、月に1回点検し、これを5年間保存する。

5 レベル1のセキュリティ区分に入退室する訪問者は、統合端末入退室管理簿に記入することとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を徴収し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

紀美野町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成20年2月6日 訓令第5号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第5節 住民・印鑑
沿革情報
平成20年2月6日 訓令第5号
平成22年6月21日 訓令第8号
平成27年12月24日 訓令第18号
平成31年1月8日 訓令第1号
令和3年7月1日 訓令第7号