○紀美野町予防接種費の助成に関する規則
平成20年3月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき行う予防接種において、本町の契約医療機関外で予防接種を接種した場合の費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で現に乳幼児を監護し、生計を維持しているものをいう。
(2) 被接種者 次条に規定する予防接種を接種した者をいう。
(3) 契約医療機関外 本町の委託医療機関でないものをいう。
(予防接種の種類及び対象者)
第3条 予防接種の種類及び対象者は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に規定する定期の予防接種を行う疾病及びその対象者とする。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、本町に住所を有する者で、A類疾病(五種混合、四種混合、二種混合、麻しん、風しん、麻しん風しん混合、日本脳炎、BCG、ポリオ、Hib、小児肺炎球菌、水痘、B型肝炎、ロタ及びHPV)の定期予防接種にあっては被接種者の保護者とし、B類疾病(インフルエンザ、成人用肺炎球菌及び新型コロナウイルス感染症)の定期予防接種にあっては被接種者とし、かつ、被接種者が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入院や入所等の理由で本町の契約医療機関で接種が困難な者
(2) その他町長が特に認める者
(助成額)
第5条 助成額は、次の各号に定める額とする。ただし、本町が契約医療機関との間で締結している契約に基づく定期の予防接種の額を上限とする。
(1) A類疾病 助成対象者が支払った額
(2) B類疾病(インフルエンザ) 助成対象者が支払った額から1,500円を差し引いた額。ただし、助成対象者が生活保護世帯に属する者である場合は、助成対象者が支払った額
(3) B類疾病(成人用肺炎球菌) 助成対象者が支払った額から3,000円を差し引いた額。ただし、助成対象者が生活保護世帯に属する者である場合は、助成対象者が支払った額
(4) B類疾病(新型コロナウイルス感染症) 助成対象者が支払った額から3,000円を差し引いた額。ただし、助成対象者が生活保護世帯に属する者である場合は、助成対象者が支払った額
(予防接種の申請者の提出)
第6条 契約医療機関外で予防接種を希望する助成対象者は、定期予防接種依頼書発行申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(依頼書等の交付)
第7条 町長は前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、予防接種法による予防接種の依頼について及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を助成対象者に交付するものとする。
(助成の申請及び期限)
第8条 予防接種を受けた助成対象者は、接種後6ヶ月以内に予防接種費助成申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 予診票又は接種済みであることを証する書類
(2) 領収書又は予防接種費用を支払ったことを証する書類
(3) その他町長が必要とする書類
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町予防接種費の助成に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日規則第21号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日規則第18号)
この規則は、平成24年9月1日から適用する。
附則(平成24年10月15日規則第23号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第26号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。