○紀美野町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年3月14日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則(平成18年紀美野町規則第129号。以下「支給規則」という。)の規定により、地域活動支援センター事業(紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則(平成18年紀美野町規則第128号)第3条第5号に規定する地域活動支援センター事業をいい、以下「事業」という。)に係る地域生活支援給付費(以下「給付費」という。)を支給するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、支給規則において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 創作的活動

(2) スポーツ活動

(3) レクリエーション活動

(4) 機能回復訓練

(5) 社会適応訓練

(6) 介護方法の指導

(7) 健康指導

(支給の対象)

第4条 支給規則第6条第1項の別に定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に該当することとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(以下「知的障害者」という。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者で、次に掲げるいずれかの書類により同法第5条に規定する精神障害者であることが確認できるもの

 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類

 精神障害を事由とする特別障害給付金(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条に規定する特別障害給付金をいう。)を現に受けていることを証明する書類

 政令第1条第3号に規定する精神通院医療に係る法第54条第3項に規定する医療受給者証

 精神障害を有することが確認できる医師の診断書

(4) 前号の規定に揚げる者のほか、町長が特に必要があると認めた者

(特定費用)

第5条 支給規則第12条第1項に規定する町長が別に定める費用は、事業に係るサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする。

(費用の算定基準)

第6条 支給規則第12条第3項に規定する町長が定める基準により算定した費用の額は、別表(備考8、備考9及び備考10を除く。)に定めるところにより算定した単位に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第232号)に規定する居宅介護に係る単価を乗じて得た額に、同表(備考8、備考9及び備考10に限る。)に10円を乗じて得た額を加えた額とする。

2 前項の規定により費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(給付費の支給の対象)

第7条 支給規則第12条第8項の別に定める基準は、次の各号に掲げる要件に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供要件 次に掲げるもの

 事業に係るサービス(以下「サービス」という。)を提供する前に、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成すること。

 同居の家族である利用者に対するサービスではないこと。

 サービスの提供に係る内容をその都度記録し、その内容について利用者の確認を受けていること。

(2) その他の要件 関係法令及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第3章第2節に定めるもので、町長が必要と認めることを遵守していること。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 身体障害者に対するサービス

(1) 単独型Ⅰ

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分3 345単位

(イ) 区分2 319単位

(ウ) 区分1 295単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分3 576単位

(イ) 区分2 533単位

(ウ) 区分1 491単位

ウ 所要時間6時間以上の場合

(ア) 区分3 748単位

(イ) 区分2 693単位

(ウ) 区分1 638単位

(2) 単独型Ⅱ

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分3 154単位

(イ) 区分2 133単位

(ウ) 区分1 113単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分3 256単位

(イ) 区分2 222単位

(ウ) 区分1 190単位

ウ 所要時間6時間以上の場合

(ア) 区分3 333単位

(イ) 区分2 290単位

(ウ) 区分1 246単位

(3) 併設型Ⅰ

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分3 277単位

(イ) 区分2 252単位

(ウ) 区分1 226単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分3 462単位

(イ) 区分2 419単位

(ウ) 区分1 378単位

ウ 所要時間6時間以上の場合

(ア) 区分3 600単位

(イ) 区分2 546単位

(ウ) 区分1 491単位

(4) 併設型Ⅱ

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分3 86単位

(イ) 区分2 66単位

(ウ) 区分1 45単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分3 143単位

(イ) 区分2 109単位

(ウ) 区分1 76単位

ウ 所要時間6時間以上の場合

(ア) 区分3 187単位

(イ) 区分2 142単位

(ウ) 区分1 99単位

2 知的障害者及び精神障害者に対するサービス

(1) 単独型

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分3 285単位

(イ) 区分2 255単位

(ウ) 区分1 225単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分3 475単位

(イ) 区分2 425単位

(ウ) 区分1 376単位

ウ 所要時間6時間以上の場合

(ア) 区分3 617単位

(イ) 区分2 553単位

(ウ) 区分1 488単位

(2) 併設型

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分3 216単位

(イ) 区分2 187単位

(ウ) 区分1 157単位

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分3 362単位

(イ) 区分2 311単位

(ウ) 区分1 262単位

ウ 所要時間6時間以上の場合

(ア) 区分3 470単位

(イ) 区分2 405単位

(ウ) 区分1 341単位

備考

1 この表の1の(1)の「単独型Ⅰ」とは、次の各号に掲げる施設基準のいずれをも満たすものをいう。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第25項に規定する介護老人保健施設その他町長が別に定める施設に併設されていないこと。

(2) 専ら当該地域活動支援センター事業所の職務に従事する常勤の管理者を1名以上置いていること。

(3) 入浴介助又は食事の提供を行うこと。

2 この表の1の(2)の「単独型Ⅱ」とは、次の各号に掲げる施設基準のいずれをも満たすものをいう。

(1) 備考1第1号及び第2号に該当するものであること。

(2) 備考1第3号に該当していないこと。

3 この表の1の(3)の「併設型Ⅰ」とは、次の各号に掲げる施設基準のいずれをも満たすものをいう。

(1) 備考1第1号又は第2号に該当していないこと。

(2) 備考1第3号に該当するものであること。

4 この表の1の(4)の「併設型Ⅱ」とは、次の各号に掲げる施設基準のいずれをも満たすものをいう。

(1) 備考1第1号又は第2号に該当していないこと。

(2) 備考1第3号に該当していないこと。

5 この表の2の(1)の「単独型」とは、次の各号に掲げる施設基準のいずれをも満たすものをいう。

(1) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、社会福祉法第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法第8条第11項に規定する特定施設又は同条第25項に規定する介護老人保健施設その他町長が別に定める施設に併設されていないこと。

(2) 専ら当該地域活動支援センター事業所の職務に従事する常勤の管理者を1名以上置いていること。

6 この表の2の(2)の「併設型」とは、前項第1号又は第2号に該当していないこと。

7 この表における区分については、次のとおりとする。

(1) この表の1における区分

ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度

ウ 区分1 ア及びイに該当しない程度

(2) この表の2における区分

ア 区分3 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

イ 区分2 食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度

ウ 区分1 ア及びイに該当しない程度

8 この表の1の(1)及び(3)並びに2については、地域活動支援センター事業所において、当該デイサービス事業所の調理員による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等、当該地域活動支援センター事業所の責任において食事の提供のための体制を整えているものとして町長へ届け出た場合は、サービス計画上食事の提供を行うこととなっている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等に対して1日につき42単位を所定単位数に加算する。

9 この表の1の(1)及び(3)並びに2については、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき40単位を所定単位数に加算する。

10 利用者に対して、その居宅と地域活動支援センター事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき54単位を加算する。

11 利用者が短期入所を受けている間又は通所による施設支援を受けている間は、給付費は、算定しない。

紀美野町障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成20年3月14日 告示第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月14日 告示第5号
平成25年4月1日 告示第14号