○紀美野町伝統工芸後継者育成支援事業費補助金交付要綱
平成20年3月14日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町の伝統工芸の振興を図るため、後継者育成事業を行う実施主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、経済産業大臣指定伝統的工芸品又は県知事指定郷土伝統工芸品を製造する事業者であって、和歌山県が実施する和歌山県伝統工芸後継者育成支援事業費補助金の補助事業者とする。
(補助金額等)
第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
後継者育成支援事業に要する経費 | 後継者1人につき月額2万5千円以内 |
第4条 補助期間は、2年間とする。
(その他)
第8条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。