○紀美野町伝統工芸後継者育成支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月14日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀美野町の伝統工芸の振興を図るため、後継者育成事業を行う実施主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、経済産業大臣指定伝統的工芸品又は県知事指定郷土伝統工芸品を製造する事業者であって、和歌山県が実施する和歌山県伝統工芸後継者育成支援事業費補助金の補助事業者とする。

(補助金額等)

第3条 補助金交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

後継者育成支援事業に要する経費

後継者1人につき月額2万5千円以内

第4条 補助期間は、2年間とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に事業計画書(様式第1号)を添付して町長に提出するものとする。

(変更の承認)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条の規定により町長の承認を受けようとする場合には、同条第2項に規定する補助事業等変更・中止(廃止)承認申請書を町長に提出するものとする。ただし軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、規則第14条に規定する事業実績報告書に、事業実績書(様式第2号)を添付して町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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紀美野町伝統工芸後継者育成支援事業費補助金交付要綱

平成20年3月14日 告示第9号

(平成20年4月1日施行)