○紀美野町特定健康診査及び特定保健指導実施要綱

平成20年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する、糖尿病等の生活習慣病予防に着目した特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 特定健診等の対象となる者は、国民健康保険被保険者のうち、次に掲げるものとする。

(1) 特定健康診査対象者 実施年度中に満40歳から満74歳までに達する者とする。ただし、実施年度中に75歳に達する75歳未満の者を含む。

(2) 特定保健指導対象者 特定健康診査受診者のうち、別表第1の基準を満たした者とする。また、対象者は積極的支援及び動機づけ支援対象者に階層化し、それぞれに応じた特定保健指導を実施するものとする。

(委託機関)

第3条 特定健診等は、町が指定する健診・保健指導実施機関等に委託して実施できるものとする。

(検査項目)

第4条 特定健診の検査項目は、別表第2のとおりとする。

(自己負担金)

第5条 受診者の自己負担額は無料とする。

(その他)

第6条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

特定保健指導対象者(階層化)

区分

追加リスク項目

④喫煙歴

対象

①血糖②脂質③血圧

40―64歳

65―74歳

腹囲

男性85cm以上

女性90cm以上

2つ以上該当

 

積極的支援

動機づけ支援

1つ該当

あり

なし

 

上記以外でBMI値25以上

3つ該当

 

積極的支援

動機づけ支援

2つ該当

あり

なし

 

1つ該当

 

備考

1 特定健診結果に基づき、対象者を積極的支援対象者と、動機づけ支援対象者に分類する。

2 階層化の基準は、腹囲が上記区分以上の者で、且つ、追加リスク基準に該当する者とし、それぞれの対象者とする。

〔追加リスク基準〕

① 血糖

a 空腹時血糖(やむを得ない場合には随時血糖)

100mg/dl以上 又は

b HbA1c(NGSP)

5.6%以上

② 脂質

a 中性脂肪

150mg/dl以上 又は

b HDLコレステロール

40mg/dl未満

③ 血圧

a 収縮期血圧 130mmHg以上 又は

b 拡張期血圧 85mmHg以上

別表第2(第4条関係)

基本的な健診項目

質問項目(問診)

身体計測(身長、体重、BMI、腹囲(内臓脂肪面積))

理学的検査(身体診察)

血圧測定

血液検査

脂質検査

(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)

肝機能検査

(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ―GT(γ―GTP))

血糖検査

(空腹時血糖又はHbA1c検査、やむを得ない場合には随時血糖)

尿検査(尿糖、尿蛋白)

詳細な健診の項目

心電図検査

眼底検査

貧血検査(赤血球、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値)

血清クレアチニン検査(血清クレアチニン、eGFR)

備考

詳細な健診は、以下の基準の下、医師が必要と判断したものを選択して実施する。

(1) 心電図検査:当該年度の健診結果等において、収縮期血圧が140mmHg以上若しくは拡張期血圧が90mmHg以上の者、又は問診等において不整脈が疑われる者

(2) 眼底検査:当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者

①血圧

a 収縮期血圧

140mmHg以上


b 拡張期血圧

90mmHg以上

②血糖

a 空腹時血糖

126mg/dl以上


b HbA1c(NGSP)

6.5%以上


c 随時血糖

126mg/dl以上

(3) 貧血検査:貧血の既往歴を有する者又は視診等で貧血が疑われる者

(4) 血清クレアチニン検査:当該年度の健診結果等において、①血圧が以下のa、bのうちいずれかの基準又は②血糖の値がa、b、cのうちいずれかの基準に該当した者

①血圧

a 収縮期血圧

130mmHg以上


b 拡張期血圧

85mmHg以上

②血糖

a 空腹時血糖

100mg/dl以上


b HbA1c(NGSP)

5.6%以上


c 随時血糖

100mg/dl以上

紀美野町特定健康診査及び特定保健指導実施要綱

平成20年4月1日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第29号