○紀美野町防災行政無線局管理運用規程

平成20年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、紀美野町が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務、その他の事務に関し、円滑な通信の確保を図るために設置する紀美野町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 無線局

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 固定系親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 遠隔制御器

固定系親局、基地局と有線で接続された送受信設備で、固定系親局、基地局の機能を分掌するものをいう。

(4) 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備及びアンサーバック機能を有する固定局をいう。

(5) アンサーバック機能

固定系親局の通報を受信する機能に合わせて自局の動作確認等に係る信号を送信する機能をいう。

(6) 同報系無線

固定系親局と固定系子局との間の通信システムで、60MHZ帯の周波数を使用するものをいう。

(7) 陸上移動局

陸上を移動中または特定しない地点に停止中に運用する車載型、可搬型及び携帯型の無線局をいう。

(8) 中継局

同報親局、同報子局間若しくは移動基地局、遠隔制御器と陸上移動局との間の通信を中継するため設置する無線局をいう。(再送信子局を含む。)

(9) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の回線構成等)

第3条 無線局の回線構成及び設備の配置は、別図のとおりとする。

(無線局の組織)

第4条 無線局に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者、無線従事者、通信取扱者及び災害情報連絡員を置く。

(総括管理者)

第5条 総括管理者は、防災行政無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

2 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第6条 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を掌理するとともに、通信取扱責任者以下の職員を指揮監督する。

2 管理責任者は、総務課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第7条 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌する。

2 通信取扱責任者は、町職員であって、無線従事者の資格を有するものの中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置、養成、選解任等)

第8条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第2号)により遅滞なく近畿総合通信局長に届け出なければならない。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

2 無線局に配置された無線従事者は、無線業務日誌(様式第3号)を作成するものとする。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の指揮の下に、法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を行うものとする。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。

(災害情報連絡員)

第11条 災害情報連絡員は、総括管理者が委嘱する。

2 災害情報連絡員は、集落可搬型無線機の日常的な管理、定期的な通信試験、機能確認及び災害時における集落内の安否情報や被害情報の連絡を行うものとする。

(備付書類等の管理)

第12条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく規則等に基づく業務関係書類を管理及び保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に最新のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者及び通信取扱責任者は無線業務日誌の査閲を行うものとする。

4 管理責任者は、無線従事者選解任届の写しを整理、保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(通信体制)

第14条 総括管理者は、無線局の円滑な運営を図るため、勤務時間内及び勤務時間外における通信体制を明確にし、かつ、これを維持しなければならない。

2 災害その他緊急事態の発生又は発生するおそれがあると認められるときは、明確な通信連絡体制により要員を配備させ、通信運用に万全を期するものとする。

3 管理責任者は、通信連絡体制表を作成し、常に最新のものに維持していなければならない。

(通信訓練)

第15条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 実施時

(2) 定期通信訓練 毎4半期

2 訓練は、町民への警報、通報等の伝達訓練、情報収集伝達訓練を重点として行うものとする。

(無線設備の保守点検)

第16条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

点検種類

点検の責任者

半年点検

通信取扱責任者

年間点検

管理責任者

2 半年点検項目については、目視試験(表示ランプ等)を点検し、年間点検項目については、無線設備の機能点検(試験通話)、目視試験(表示ランプ等)を点検し、それぞれ点検記録簿(様式第4号様式第5号)に記録するものとする。

3 年間点検については、保守業者に委託契約できるものとする。

4 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するとともに適切な処置を行い、障害の除去に努めること。

(研修)

第17条 総括管理者は、通信取扱者等に対し法及び関係法令、無線設備の取扱い等について研修を行うものとする。

(秘密の保持)

第18条 通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(指揮指令)

第19条 紀美野町災害対策本部が設置された場合には、本部長が総括管理者を指揮する。

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別図(第3条関係)

(無線構成図)

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紀美野町防災行政無線局管理運用規程

平成20年4月1日 訓令第8号

(平成30年12月27日施行)