○紀美野町防災行政無線局(固定系)管理運用細則

平成20年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、紀美野町防災行政無線局管理運用規程第12条の規定に基づき、固定系無線局の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、一般通信と緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、火災、J―ALERT等の非常事態に関すること。

(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。

(3) 一般行政連絡に関すること。

(4) その他総括管理者が必要と認めること。

(通信時間)

第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般通信は、一般行政に関する通報及びチャイム通報とし、定時通信及び随時通信とする。

(2) 緊急通信は、地震、台風、火災、J―ALERTその他緊急事態が発生したとき、又は予測されるとき行うものとする。

(3) 通信時間等は、別表に定める。

(一般通信の申込み)

第5条 一般通信の申込窓口は、総務課とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあることについては、防災行政無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)(別記様式)により、通信の2日前までに総務課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(2) 総務課長は提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(運用の体制)

第6条 平常時における通信は、同報無線系親局にあっては総務課が運用を実施する。

(通信の制限)

第7条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一斉通信 同報子局(屋外拡声器、個別受信機)全部に対して一括して通信するものをいう。

(2) 地区通信 グループ毎の地区別等に対して通信するものをいう。

(3) 個別通信 個別に対して通信するものをいう。

2 同報親局による通信は、次の各号に掲げる通信の区分に応じ、当該各号に定める事項を順次放送して行うものとする。

(1) 緊急通信(例)

 サイレン(またはチャイム)

 「こちらは、ぼうさいきみのちょう(紀美野町災害対策本部)です。」 2回

 本文

 「こちらは、ぼうさいきみのちょう(紀美野町災害対策本部)です。」 2回

 チャイム

(2) 一般通信(例)

 チャイム

 「こちらは、ぼうさいきみのちょうです。」 2回

 本文

 「こちらは、ぼうさいきみのちょうです。」 2回

 チャイム

(3) 時報

定時時報 60秒以内

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

通信内容

通信時間

通信種別

緊急通信

第3条第1号及び第2号に掲げる事項

必要の都度

一斉通信・地区通信・個別通信

一般通信

第3条第3号及び第4号に掲げる事項

必要の都度

一斉通信・地区通信

時報

ミュージックチャイム

正午及び午後5時

一斉通信

画像

紀美野町防災行政無線局(固定系)管理運用細則

平成20年4月1日 訓令第10号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第10号
平成30年12月27日 訓令第9号
令和3年7月1日 訓令第7号