○紀美野町防災行政無線局(移動系)管理運用細則
平成20年4月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、紀美野町防災行政無線局管理運用規程第12条の規定に基づき、移動系無線局の運用を円滑に行うために定めるものとする。
(通信の種類)
第2条 通信の種類は、一般通信と緊急通信とする。
(通信事項)
第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震、台風、火災等の非常事態に関すること。
(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。
(3) 一般行政連絡に関すること。
(4) その他総括管理者が必要と認めること。
(通信の原則)
第4条 通信を行うときは、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。
(5) 相手局を呼出すときは、通信が行われていないことを確かめた上で送信しなければならない。
(通信時間)
第5条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とする。
(1) 一般通信は、一般行政に関する通報及びチャイム通報とし、通信時間は定時通信及び随時通信とする。また、定時通信の時間は別途定める。
(2) 緊急通信は、地震、台風、火災、その他緊急事態が発生したとき、又は予測されるとき行うものとする。
(3) 通信は、緊急通信を除き3分以内に行うよう努めなければならない。
(通信の制限)
第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 無線局は、目的または通信の相手方もしくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。
(混信の防止)
第8条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。
(通信の方法)
第9条 呼出しは、次によるものとする。
ア 相手局の呼出名称 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 3回以下
エ 「どうぞ」 1回
2 応答は、次によるものとする。
ア 相手局の呼出名称 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 3回以下
エ 「どうぞ」 1回
3 用件は、次の手順で行い内容は簡潔明瞭に行う。
ア 相手局の呼出名称 1回
イ 用件 1回
ウ 「どうぞ」 1回
4 用件に対する応答
ア 相手局の呼出名称 1回
イ 回答 1回
ウ 「どうぞ」 1回
5 一括呼出を行う場合
ア 各局 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 1回
エ 「どうぞ」 1回
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。