○紀美野町国民健康保険税の旧被扶養者の減免に関する要綱
平成20年5月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、紀美野町国民健康保険税条例(平成18年紀美野町条例第108号。以下「条例」という。)第25条の規定により、後期高齢者医療制度の創設にともない国民健康保険の被保険者となった旧被扶養者の保険税を減免することにより、当該被保険者に係る保険税負担の激変緩和を図ることを目的とする。
(旧被扶養者)
第2条 旧被扶養者である被保険者(この告示において「旧被扶養者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上であるもの
(2) 保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法の規定に基づく私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額 免除
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、条例第23条第1項第1号及び第2号に該当する世帯に属する者を除き、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定めるところにより減額する。
ア 条例第23条第1項各号減額賦課非該当世帯に属する被保険者 5割
イ 条例第23条第1項第3号減額賦課該当世帯に属する被保険者 3割
(3) 旧被扶養者以外の被保険者がいない世帯に係る世帯別平等割は、条例第23条第1項第1号及び第2号該当世帯及び国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯を除き、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定めるところにより減額する。
ア 条例第23条第1項各号減額賦課非該当世帯に属する被保険者 当該軽減前の額の5割
イ 条例第23条第1項第3号減額賦課該当世帯に属する被保険者 当該軽減前の額の3割
ウ 条例第23条第1項各号減額賦課非該当の特定継続世帯に属する被保険者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 条例第23条第1項第3号減額賦課該当の特定継続世帯に属する被保険者 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(減免手続き)
第4条 この告示に基づいて減免を受けようとするものは、減免申請書を提出しなければならない。
2 前項の減免申請書の提出は、被保険者加入届書へ付記して行うことができるものとする。
3 第1項の減免申請書は、この条例による減免を受けることができる期間の存する年度について併せて行うものとする。
(その他)
第5条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度の国民健康保険税より適用する。
附則(平成23年5月17日告示第15号)
この告示は、公布の日から適用する。
附則(平成25年4月18日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年度の国民健康保険税より適用する。
附則(平成31年2月28日告示第26号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。