○紀美野町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年6月10日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用のための費用の全部又は一部を助成することにより、後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)及び成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「監督人等」という。)が適切な身上保護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、原則として当町に住民登録されている者又は法令等により当町が援護の実施者である者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 次に掲げるいずれにも該当する者

 被後見人等及び被後見人等と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること。

 活用できる資産・貯蓄等がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 被後見人等の後見人等又は監督人等が配偶者等である場合

(2) 本町以外の市町村又は団体等の実施する制度により、報酬費用の助成を受けることができる場合

3 前2項の規定により報酬費用の助成の対象となる被後見人等が助成を受ける前に死亡した場合は、当該被後見人等の後見人等又は監督人等であった者に助成することができる。ただし、当該後見人等の遺留資産を当該報酬に充当してなお不足がある場合に限る。

(助成額及び対象期間)

第3条 助成額は、申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「申立てに要する費用」という。)及び家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅の者にあっては月額28,000円とし、施設入所中の者にあっては月額18,000円を助成の上限とする。

2 報酬費用に係る助成の対象期間は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した期間の最終月から起算して12か月までとする。ただし、就任した月が属する場合は直近の18か月とする。

(申請)

第4条 助成金を申請できる者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申立てに要する費用及び報酬付与の審判により家庭裁判所が報酬額を決定し、申請者が助成を受けようとするときは、家庭裁判所の報酬付与の審判のあった日の翌日から起算して3か月以内に、成年後見制度利用支援事業申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、実態を調査し助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、申請者に対し速やかに成年後見制度利用支援事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 前条の規定による助成の決定を受けた申請者は、請求書(様式第3号)により、当該決定された助成金を請求するものとする。

2 助成金の支払は、前項の請求に基づき対象者名義の口座へ口座振替にて支払う。

(後見人等の報告義務)

第7条 請求に要する費用の助成を受けている者の後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第8条 町長は、助成金の支給を受けた者の資産状況又は生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めたとき、又は著しく変化したと認めたときは、助成の中止又は助成額を変更することができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対して助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、町長が定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和8年3月10日告示第13号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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紀美野町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年6月10日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)