○紀美野町成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱
平成20年6月10日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、認知症や知的障害、精神疾患等により物事を判断する能力が不十分な状態にあり、日常生活を営むのに支障がある者の福祉の推進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の開始の審判を町長が申し立てる手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町が老人福祉法第11条第1項又は第2項の規定に基づく措置又は知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく措置を実施している者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の者で、本町が保険者である者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項に規定する介護給付費等において、本町が支給決定を行う者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定により、他市町村長が保護を行う者
(2) 介護保険法第13条に基づく住所地特例対象施設(町内に所在するものに限る。)に入所中の者で、他市町村が保険者である者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項又は第4項の規定による介護給付費等において、他市町村から支給決定を受けている者
3 前2項の規定にかかわらず、対象者の保護を図る必要があると判断される場合は、関係自治体と協議し、申立ての対象者とすることができる。
(1) 民生児童委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族以外の者)
(3) 介護支援専門員
(4) 地域包括支援センター職員
(5) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床群の職員
(9) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況、健康状態及び資産・収入の状況
(3) 対象者の2親等内の親族の有無、対象者と親族の関係、虐待等の事実等、町長が親族に代わって申立てをするべき事由の有無
(申立ての説明)
第5条 前条の調査の結果、後見等の必要があると判断した場合において、その者の親族が確認されたとき、町長は、当該親族に後見等申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。
(町長の申立て)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は後見等開始の審判を申し立てるものとする。
(1) 対象者に2親等内の親族がない者又はこれらの親族があっても音信不通の状況等にある者で、対象者の福祉を図るため町長が申立てをすべきであると判断したとき。
(2) 対象者の2親等内の親族の代表者又はそのいずれかが、文書により自ら申立てをしない旨を町長に申入れたときで、対象者の福祉を図るため町長が申立てをすべきであると判断したとき。ただし、明らかに文書による申入れが困難な事由があると認める場合は、この限りではない。
(3) 2親等内の親族があっても虐待の事実等があり、対象者の福祉のために町長が申立てをする必要があると判断したとき。
(4) 緊急等の事由により、2親等内の親族の有無の調査を実施することができない場合で、明らかに対象者の福祉のため申立てをすることが必要であると判断したとき。
(費用負担)
第7条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立てに必要な費用(以下「申立てに係る費用」という。)を負担するものとする。
(費用の求償)
第8条 町長は、前条の規定により町が負担した費用について、対象者又は関係人に対しその所得状況等を勘案して、申立てに係る費用の全部又は一部を負担させることが適当であると判断したときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による手続費用の負担を命じる裁判の申立てを家庭裁判所に行うものとする。
2 町長は、前項の裁判により対象者又は関係人が費用負担をすることになったときは、その者に対して求償するものとする。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月5日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年8月30日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。