○紀美野町地上デジタル放送中継施設条例
平成20年6月23日
条例第16号
(設置)
第1条 本町における地上デジタル放送難視聴の解消を図るため、地上デジタル放送中継施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地上デジタル放送中継施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
紀美野町地上デジタル放送中継施設 | 町長が指定する場所 |
(管理)
第3条 紀美野町地上デジタル放送中継施設(以下「施設」という。)の管理は、町長が行う。
2 施設の維持補修及び点検等は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
(業務)
第4条 施設は、国が認める地上デジタル放送波(以下「放送波」という。)を町長が指定する難視聴地域に対し再送信する。
(加入金)
第5条 施設の利用を希望する者は、施設の維持管理等に要する経費として、加入金を町長が指定する日までに町に納付しなければならない。
2 利用者1アンテナ当たりの加入金は、1口3万円とする。
(加入金の減額及び納付猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加入金を減額し、又は納付を猶予することができる。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者 減額及び納付猶予
(2) 生活困窮世帯(者) 納付猶予
(加入金の不還付)
第7条 既納の加入金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の利用前に転出又は死亡したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(工事負担金)
第8条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、施設による放送波を受信できない場所で利用を希望する旨の申込を受け、新たに施設の設置が必要とするときは、当該申込者から施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。