○紀美野町職員等の公益通報に関する要綱
平成20年8月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等からの同法に基づく公益通報を適切に処理するため、必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、公正で透明性の高い町政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げるものをいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の本町職員及び同条第3項第3号に規定する非常勤職員並びに町長及び副町長をいう。
イ 町からの事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た町政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(3) 公益通報者 公益通報を行う職員等をいう。
(1) 法令(条例、規則及び規程等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 町民の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある事案
(3) その他町民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
2 前項の公益通報をするときは、公益通報に係る当該職員等の氏名及び所属、発生時及び場所、証拠の状況等を分かりやすく伝えなければならない。
3 公益通報は、原則として実名によるものとする。ただし、当該通報の記載事項等により前項に規定する内容が確認できる場合は、匿名で通報することができる。
4 公益通報は、町の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって通報をしてはならない。
(公益通報受付相談窓口)
第4条 公益通報の受付及び公益通報に関する相談に応じるため、総務課に公益通報受付相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
2 通報窓口に通報窓口担当者を置く。
3 通報窓口担当者は、当該職務に関して知り得た情報を漏らしてはいけない。
(公益通報委員会の設置)
第5条 職員等からの公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
6 委員は、課長職以上の者のうちから、委員長が任命した者をもって充てる。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
8 委員会の構成委員に関する公益通報に係る会議については、当該構成委員は参加することができない。
9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(公益通報の受付等)
第6条 通報窓口担当者は、公益通報を受けたときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、その内容を聴取し、公益通報に係る事実の把握に努めなければならない。
2 通報窓口担当者は、前項の公益通報を受けたときは、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の報告を受けたときは、委員会を招集し、公益通報の内容を審査しなければならない。
4 委員会は、公益通報を受けたときは、速やかに該当通報に係る受理又は不受理の決定をして、当該公益通報の概要及びその決定について町長に報告するものとする。
5 委員会は、公益通報を受理すると決定したときは受理した旨を、不受理とすると決定したときは不受理とした旨及びその理由を、遅滞なく公益通報者(匿名による公益通報者又は当該通知を希望しない公益通報者を除く。)に通知しなければならない。
(委員会の調査)
第7条 委員会は、公益通報を受理することを決定したときは、速やかに事実確認のための調査を開始しなければならない。
2 委員会は、必要があると認めるときは、公益通報に関係しない職員等(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。
3 職員等は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。
4 通報窓口担当者、委員会の構成委員、調査員及び第3項に規定する調査に協力した職員等は、当該調査により知り得た情報を漏らしてはならない。
(調査結果の報告等)
第8条 委員会は、調査の結果を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止対策等を講じるとともに、当該関係者に対して処分その他適切な措置を講じなければならない。
3 委員会は、調査の結果を当該公益通報者に通知しなければならない。
(処理状況の公表)
第9条 町長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(公益通報者の保護)
第10条 公益通報者に関する情報は、非公開とするとともに、公益通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。
(町民等からの通報)
第11条 法令違反の事実について、町民等からの通報があった場合は、職員等からの公益通報の処理に準じて、適切に処理しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。