○紀美野町水道料金等改定審議会規程

平成20年8月8日

企業管理規程第1号

(設置)

第1条 紀美野町の水道料金等について、管理者の諮問に応じ必要な事項を審議するため、紀美野町水道料金等改定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、水道使用者のうちから管理者が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬等)

第5条 委員の報酬及び費用弁償は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の規定に準じて、支給するものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、水道課において所掌する。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、管理者が定める。

この規程は、平成20年8月8日から施行する。

紀美野町水道料金等改定審議会規程

平成20年8月8日 企業管理規程第1号

(平成20年8月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成20年8月8日 企業管理規程第1号