○紀美野町水道料金等改定審議会規程
平成20年8月8日
企業管理規程第1号
(設置)
第1条 紀美野町の水道料金等について、管理者の諮問に応じ必要な事項を審議するため、紀美野町水道料金等改定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、水道使用者のうちから管理者が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬等)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年条例第40号)の規定に準じて、支給するものとする。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、水道課において所掌する。
(その他)
第7条 その他必要な事項については、管理者が定める。
附則
この規程は、平成20年8月8日から施行する。