○紀美野町ふるさとまちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町ふるさとまちづくり応援寄附条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、金銭による寄附の受け入れ、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受け入れ等)

第2条 条例第2条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金(以下「寄附金」という。)の受け入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)又はインターネット申込みサイトにより受付けるものとする。

3 町長は、寄附金を受領した場合、受領証明書を発行するものとする。

4 町長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

(寄附金台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、紀美野町ふるさとまちづくり応援基金台帳(別記様式第2号)を整備するものとする。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成25年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年11月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年8月29日規則第19号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

附則(平成29年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年11月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月14日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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紀美野町ふるさとまちづくり応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産
沿革情報
◆ 平成20年9月30日 規則第20号
◇ 平成25年7月1日 規則第15号
◇ 平成27年11月25日 規則第28号
◇ 平成28年8月29日 規則第19号
◇ 平成29年3月3日 規則第2号
◇ 平成29年11月28日 規則第24号
◇ 平成30年12月20日 規則第23号
◇ 令和3年12月6日 規則第23号
◇ 令和4年3月31日 規則第3号
◇ 令和7年3月14日 規則第2号