○紀美野町議会全員協議会運営規程
平成20年9月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、紀美野町議会会議規則(平成18年議会規則第1号)第127条第3項の規定に基づき紀美野町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)に関し、必要事項を定めるものとする。
(傍聴の取り扱い)
第2条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録の記載事項)
第3条 議長は職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(出席要求)
第4条 全員協議会は、必要あるときは、町長その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は質疑をすることができる。
(議長不在)
第5条 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 仮議長は、議長及び副議長ともに事故があるときは議長の職務を行う。
第6条 この規程の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議あるときは、会議に諮って決める。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。