○紀美野町議会の議員の定数を定める条例

平成20年12月25日

条例第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条の規定により、紀美野町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(協議書の廃止)

2 海草郡野上町及び美里町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書(平成16年12月20日野上町告示第84号及び同日美里町告示第73号)は、廃止する。

(平成26年6月24日条例第55号)

この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙から施行する。

紀美野町議会の議員の定数を定める条例

平成20年12月25日 条例第33号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年12月25日 条例第33号
平成26年6月24日 条例第55号
令和6年9月26日 条例第19号