○紀美野町職員人事適性調査規程

平成21年1月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、毎年職員人事の適性に関する調査(以下「人事適性調査」という。)を行うことにより、職員の適正配置に資するとともに職員の勤務意欲の向上と能力の育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する者(消防職員を除く。)をいう。

(2) 所属長 職員が配属された課・室・こども園等の長をいう。

(人事適性調査)

第3条 人事適性調査は、次の各号により行うものとする。

(1) 自己申告は、職員の希望又は意見を人事の参考とするため、自己申告票(様式第1号)により職員に身上、現職、人事異動等に関する事項について申告させるものとする。

(2) 人事適性調査は、職員の適正配置及び指導を行うため、人事適性調査票(様式第2号)により所属長に職員の現職、人事異動、勤務状況等について面談し、意見を報告させるものとする。

(除外職員)

第4条 人事適性調査については、次に掲げる職員をその対象から除外する。

(1) 県その他の団体への派遣職員

(2) 休職、研修その他の理由により人事適性調査票の記入前1年間職務に従事していない職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事適性調査の実施を不適当又は不必要と認める職員

(調査の実施)

第5条 人事適性調査は、毎年町長が必要と認めるときに実施する。

2 総務課長は、自己申告票及び人事適性調査票(以下「自己申告票等」という。)を所属長に送付するものとする。

3 所属長は、前項の規定により送付を受けた自己申告票について所属の職員に記入させた後、所属長自ら職員と面談し、人事適性調査票について記入するものとする。

4 前項の場合において、所属長の監督期間が人事適性調査票の記入前1年間のうち1月に満たない場合又はその他人事適性調査票の記入を不適当と認める場合は、所属長の記入を省略することができる。

5 所属長は、第3項の規定による自己申告票等を別に指示する日までに総務課長に提出するものとする。

(自己申告票等の取扱い)

第6条 自己申告票等は職員の指導、助言に使用する場合のほかは、秘密扱いとする。

2 自己申告票等の保存年限は3年とする。

(その他)

第7条 その他必要な事項については、町長が定める。

この訓令は、平成21年1月14日から施行する。

(平成28年7月26日訓令第13号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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紀美野町職員人事適性調査規程

平成21年1月14日 訓令第1号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成21年1月14日 訓令第1号
平成28年7月26日 訓令第13号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和4年9月21日 訓令第10号