○紀美野町介護保険短期入所サービス特別枠利用に関する事務取扱要綱
平成21年3月18日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13号第20項並びに居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)に基づき、要介護と認定された紀美野町の被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が在宅介護を継続する上で、要介護認定等有効期間の半数を超える利用(以下「特別枠利用」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護認定有効期間 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第38条及び第41条第2項に規定する期間をいう。
(2) 指定居宅介護支援事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第21項、第46条第1項により、和歌山県知事から指定を受けた者をいう。
(対象者)
第3条 要介護被保険者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長の承認を受け、特別枠利用を行うことができる。
(1) 対象者が虐待等を受け、生命に危険が及ぼされる可能性があると客観的に判断される場合
(2) その他町長が必要と認めた場合
(承認の期間)
第5条 前条第2項によって町長が特別枠利用を承認した期間(以下「承認有効期間」という。)は、当該要介護被保険者にかかる要介護認定有効期間内とする。
(利用の報告)
第6条 承認有効期間において特別枠利用を行うときには、指定居宅介護支援事業者は関係書類を添付し、介護保険短期入所サービス特別枠利用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用の抑制)
第7条 指定居宅介護支援事業者は、承認を受けた者の有する能力や置かれている環境等の評価を通じて、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分留意し、承認を受けた者の特別枠利用については必要最低限に抑えることとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第13号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。