○紀美野町教育委員会評価等実施要綱
平成21年3月24日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価(以下「評価等」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 教育委員会は、評価等に際し、合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行うものとする。
2 評価等の結果は、総合計画の実施計画及び予算に反映させるよう努めるものとする。
(評価等の実施)
第3条 各課室長は、事務事業評価調書(別記様式。以下「調書」という。)により、自ら所管する事務事業について毎年評価等を行い、教育長に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により教育長に提出された調書に検討を加え、自ら評価等を行うものとする。
(評価委員会)
第4条 教育委員会は、前条第2項の評価を行うに当たり、当該評価の客観性を確保するため、教育委員会評価委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
2 委員会は、次に掲げる事項について教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 教育委員会が実施する評価等
(2) 評価等の方法、公表及び報告書に関すること。
(3) その他評価等に関する事項
(組織)
第5条 委員会は、委員3人以内で構成する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の受ける報酬及び費用弁償については、紀美野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成18年紀美野町条例第40号)の例による。
(評価等の公表)
第9条 教育委員会は、評価等を行った場合は、その結果に関する報告書を作成するものとする。
2 教育委員会は、前項の報告書を議会に提出するとともに、町民にわかりやすい形で公表するものとする。
(町民意見の反映)
第10条 教育委員会は、前条の報告書に関して町民から意見があったときは、その意見を評価等に反映させるよう努めるものとする。
(制度の見直し)
第11条 教育委員会は、評価等を行うに当たり、事務事業の成果を把握する手法その他評価等の方法について、その改善と発展が図られるよう随時見直しを行うものとする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、評価等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月20日教育委員会告示第2号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育委員会告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の紀美野町教育委員会評価等実施要綱第1条の規定は適用せず、改正前の紀美野町教育委員会評価等実施要綱第1条の規定は、なおその効力を有する。
様式 略