○紀美野町職員倫理規程
平成21年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第43条の規定の趣旨を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めることにより、職務遂行の公正さに対する町民の疑惑又は不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 任命権者 地公法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(3) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国、他の地方公共団体その他公共的団体を除く。)及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)並びに当該法人その他の団体及び事業を行う個人の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。
(4) 利害関係者 職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者(職員を除く。)をいう。
ア 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号の許認可等及び紀美野町行政手続条例(平成18年条例第12号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号の許認可等をいう。)を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等
イ 補助金等(紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等
ウ 立入検査又は監査(法令等(町条例及び規則を含む。以下同じ。)の規定により行われるものに限る。)を受ける事業者等
エ 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等
オ 行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等
カ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(倫理行動基準)
第3条 職員は、公務員としての誇りと使命感をもって、次に掲げる事項をその職務に係る行動基準として、行動しなければならない。
(1) 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
(3) 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から贈与を受けること等町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
(5) 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(6) 職員は、職務上取り扱う情報(電子計算機処理に係る情報を含む。)を公共の利益に反して、私的利益のために利用し、又は操作してはならない。
2 職員は、その行おうとする行為に対して、倫理の保持上に疑義が生じたときは、前項の行動基準に照らして、当該行為の適否を判断するものとする。
(禁止行為)
第4条 職員は、いかなる名目によるかを問わず、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、小切手、商品券、物品又は不動産の贈与(餞別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から供応接待を受けること。
(3) 利害関係者から無償で役務の提供を受けること。
(4) 利害関係者から無償で物品又は不動産の貸与を受けること。
(5) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けを除く。)を受けること。
(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(7) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(8) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者とともに旅行すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から利益又は便宜の供与を受けること。
(11) 利害関係者をして第三者に対し、前各号に掲げる行為をさせること。
3 第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができるものとする。
(1) 職員が職務として参加した会議等において、利害関係者から無償で、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子の提供を受けること。
(2) 多数の者が出席する飲食を伴う立食パーティーにおいて、他の招待された者と同様に利害関係者から無償で飲食物又は記念品等の提供を受けること。
(3) 職員が職務として利害関係者の事務所等を訪問した際、利害関係者から無償で事務用物品等の貸与を受けること。
(4) 職員が職務として利害関係者の事務所等を訪問した際、利害関係者から無償で自動車(当該利害関係者が通常業務の用に供している自動車に限る。)による送迎を受けること。(当該事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められ、かつ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められるときに限る。)
(5) 利害関係者から無償で一般に広く配布される宣伝用物品又は記念品の提供を受けること。
(官公庁等との接触)
第5条 職員は、官公庁の職員又は特別の法律により設立された法人で国若しくは地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合にあっては、第4条の規定を考慮の上、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(不当要求に対する措置)
第6条 職員に対して、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求め、又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段による要求の実現を図る行為があったときは、職員は、これを拒否しなければならない。
2 任命権者は、前項の不当要求行為の行為者に対して、文書又は口頭により警告を行うとともに、その他必要な措置を講じることができる。
(利害関係者以外の者等との間における行為)
第7条 職員は、利害関係者以外の者等との間であっても、供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えるような供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
(所属長への相談)
第8条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条に規定する行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、所属長に相談し、その指示に従うものとする。
2 職員は、私的な関係を有する利害関係者との間において、第4条に規定する行為を行おうとする場合において、当該行為を行うことが町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうか疑義があるときは、所属長に相談し、その指示に従うものとする。
(所属長の責務)
第9条 所属長は、管理監督者としての責務を自覚し、自らが率先して職員の模範となるように努めなければならない。
2 所属長は、職場において、この訓令が遵守されるよう、職員に対する指導及び監督に細心の注意を払うとともに、絶えず注意を喚起するよう努めなければならない。
3 所属長は、職員からの前条に規定する相談に応じ、必要な指導、助言及び指示を行わなければならない。
(実態調査等)
第10条 所属長は、職員にこの訓令に違反するおそれのある行為があったと認められる場合は、速やかに実態調査を行い、その結果を任命権者に報告するものとする。
(倫理監督者)
第11条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、任命権者がそれぞれ指名する者をもって充て、所属長と緊密な連携を図り職員の職務に係る倫理の保持に努めるとともに、必要に応じ、所属長に必要な指導、助言及び指示を行うものとする。
2 任命権者は、前項の審査委員会からの答申があった場合において、何らかの措置を講ずることが必要であると認める場合は、当該職員に対し、地公法第29条第1項に規定する懲戒処分又は訓告、厳重注意若しくは、注意の措置を厳正に講ずるものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。