○紀美野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この事業は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき紀美野町長(以下「町長」という。)に妊娠の届出を行った者及び他の市町村長に妊娠の届出を行った者であって、届出後に紀美野町に転入した妊婦(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成の内容及び方法)

第3条 紀美野町(以下「町」という。)は、法第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査について、平成21年2月27日付け雇児母発第0227001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による14回分の妊婦健康診査の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目は、別表に定めるとおりとする。

2 町は、助成対象者に対し、医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)において妊婦健康診査費の一部に充当することができる受診票を交付することにより助成するものとする。

3 町は、前項の規定によってもなお助成されない妊婦健康診査費について(里帰り出産等で受診票が使用できない場合も含む。)助成の申請があったときは、紀美野町妊婦健康診査費助成事業に係る妊婦健康診査の委託契約に規定する14回(転入した助成対象者にあっては、転入した日以降に到来する妊婦健康診査の回数)の助成限度額を合計した額に10,000円を加算した額を限度とし、償還払いの方法により助成する。

(受診票の交付)

第4条 町は、妊娠の届出を受理したとき、助成対象者へ受診票を交付する。

2 町は、助成対象者が次の各号に該当するときは、適切な回数分の受診票を交付又は再交付するものとする。

(1) 転入した者が助成対象者であることを確認したとき

(2) 助成対象者が、すでに交付を受けている受診票を紛失若しくはき損したとき

3 前項の規定により受診票の交付又は再交付を受けようとする者は、妊婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(助成の申請)

第5条 第3条第3項の申請は、助成対象者又はその配偶者でなければ行うことができない。

2 第3条第3項の規定により助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付し、出産後(死産又は流産の場合はその時以後)に町長に申請しなければならない。

(1) 妊婦健康診査費支払証明書(別記第3号様式)

(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊婦健康診査費として支払った額を確認できるもの)

3 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第2項の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査の上、妊婦健康診査費助成事業助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者にその旨を通知し、助成金を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し、交付を行わないことを決定したときは、妊婦健康診査費助成事業助成金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、この告示に違反し、若しくはその他の不正行為等により受診票の交付又は第5条第3項に規定する助成を受けた者があるときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日以後に受けた妊婦健康診査については、紀美野町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成19年告示第17号)の規定は、適用しない。

(紀美野町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

3 紀美野町第三子以降に係る妊婦健康診査費助成事業実施要綱は、平成22年3月31日限り廃止する。

(平成22年11月11日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は平成22年10月6日から適用する。

(平成26年2月21日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の紀美野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の紀美野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定による様式により行われた申請は、同日以後は、改正後の紀美野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第13号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

助成対象検査等の項目

1 問診、診察、保健指導、血圧測定、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、胎児診察

2 尿化学検査

3 ABO血液型検査

4 Rh血液型検査

5 赤血球不規則抗体検査

6 末梢血液一般検査

7 血糖値検査

8 B型肝炎抗原検査

9 C型肝炎抗体検査

10 HIV抗体価検査

11 梅毒血清反応検査

12 梅毒TPHA検査

13 風疹ウィルス抗体価検査

14 子宮頸癌検査(細胞診)

15 超音波検査

16 B群溶血性レンサ球菌検査

17 PT、APTT、フィブリノーゲン検査

18 HTLV―1抗体価検査

19 クラミジア抗原精密測定

20 NST検査

21 トキソプラズマ検査

22 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等

1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。

2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。

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紀美野町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第7号

(令和3年7月1日施行)