○紀美野町地域公共交通会議設置要綱
平成21年7月23日
告示第16号
(目的)
第1条 紀美野町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等(協議運賃を除く。)に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 紀美野町長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者
(4) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 近畿運輸局和歌山運輸支局長又はその指名する者
(7) 和歌山県企画部地域振興局総合交通政策課長
(8) 道路管理者、県警察、その他の交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、町長又はその指名する者を充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の庶務の処理及び地域公共交通に関する相談、苦情、その他対応窓口は、紀美野町企画管財課において処理する。
(運賃協議分科会の設置)
第5条 道路運送法第9条第4項に規定する協議運賃に関する事項の協議を行うため、交通会議に運賃協議分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、交通会議の委員のうち、次の各号に掲げるものにより構成する。
(1) 紀美野町長又はその指名する者
(2) 和歌山運輸支局長又はその指名する者
(3) 地域住民の代表
(4) 当該一般旅客自動車運送事業者
(会議)
第6条 交通会議及び分科会(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 会議は原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第7条 会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(軽微な事項に関する取扱い)
第8条 会議において協議が調った事項についての軽微な変更に関する取扱いについては、意見照会をもって決議に代えることができるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月30日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。