○紀美野町小規模事業者経営改善資金利子補給交付要綱
平成21年9月24日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、経済環境の変化に対して小規模事業者を育成し、もって本町商工業の活性化を図るため、紀美野町商工会の指導を受けた小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経資金」という。)借入者に対し、経営の安定と発展に資することを目的としてその利子の一部を補給することについて、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給対象者は、利子補給により経営が安定し発展する小規模事業者で、次の要件を具備しているものとする。
(1) 町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営んでいる者又は町内に本社を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営んでいる法人
(2) 町税(国民健康保険税を含む。)を完納している者
(利子補給の額等)
第3条 町長は、予算の範囲内において、マル経資金の融資を受けた小規模事業者に対し、利子補給を行う。
2 利子補給率は0.7パーセント以内とする。ただし、延滞利子は、除くものとする。
3 利子補給金の額は、前年の10月1日から9月30日までの1年間における支払利子に対し、前項の利子補給率を乗じて、約定利率で除して得た額(1円未満切捨て)とする。ただし、本人負担を超えない範囲で3万円を上限とする。
(利子補給金の返還)
第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月支払利子分から適用する。
(平成21年度利子補給対象期間)
2 第3条第3項に規定する期間については、平成21年度に限り4月1日から9月30日までの半年間とする。
附則(平成22年3月31日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。