○紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成21年9月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例(平成21年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年1月1日から施行し、改正後の紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。