○紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年9月24日

規則第16号

(申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により町長の承認を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、1月31日までに固定資産税課税免除承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請者の課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(特別措置の変更)

第3条 前条第2項の規定により、課税免除の承認を受けた事業者は、同条第1項の規定する申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、その事実の発生した日から15日以内に固定資産税課税免除変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する変更申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、固定資産税課税免除変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(特別措置の承継)

第4条 条例第2条の規定の適用を受ける者が死亡した場合又はこれらの規定の適用を受ける法人が合併した場合若しくは分割(当該課税免除に係る事業を承継させるものに限る。)した場合には、その相続人、合併後存続する法人、合併により設立した法人又は分割により当該課税免除に係る事業を承継した法人(以下「承継人」という。)に対して、条例第2条に規定する課税免除の適用期間の残存期間中引き続き課税免除の措置を行うものとする。

2 前項に規定する課税免除の措置の承継人は、固定資産税課税免除承継申請書(様式第5号。以下「承継申請書」という。)に事業を承継した原因を証する書類又はその写しを添えて、当該事業の承継の日から30日以内に町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、前項に規定する承継申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、固定資産税課税免除承継承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特別処置の取消し又は停止)

第5条 町長は、条例第4条の規定により、当該事業者の課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、固定資産税課税免除(取消し・停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年1月1日から施行し、改正後の紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の紀美野町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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平成21年9月24日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)