○紀美野町地区集会所維持管理費補助金交付要綱

平成21年11月4日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民の連帯意識の向上及び自主活動の促進を図るため、地区集会所を維持管理する自治組織に対しこれらに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治組織 紀美野町内の区会及び自治会

(2) 地区集会所 町が集会の用に供するために建設した施設のうち、自治組織がその維持管理の全てをおこなっている集会施設

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるところにより算出した額の合計額とする。ただし、地区集会所ごとの当該合計額を合わせた額が予算額を超えるときは、予算額を当該合計額に応じて按分した額とする。

2 前項の補助金の額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする自治組織の代表者(以下「申請者」という。)は、地区集会所維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、地区集会所維持管理補助金交付確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、補助金を支払うものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年度の補助金から適用する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月22日告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

補助対象

補助金額

施設維持管理費補助金

借地料以外の施設維持管理に係る経費

1施設につき

年間20,000円

借地料補助金

地区集会所用地に係る借地料

年間30,000円までは全額

30,000円を超え100,000円までの分については1/2補助

浄化槽管理補助金

浄化槽維持管理に係る経費

年間に要した金額の4/5補助

画像

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紀美野町地区集会所維持管理費補助金交付要綱

平成21年11月4日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 町長部局/第6節 地域振興
沿革情報
平成21年11月4日 告示第24号
令和3年7月1日 告示第32号
令和5年3月22日 告示第10号