○紀美野町競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成21年12月8日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、紀美野町が発注する建設工事の請負又は工事に係る測量、調査、設計若しくは監理等の建設業関連業務の委託、物品(物品の購入、製造請負、借受及び売払をいう。以下同じ。)及び役務(保守管理等をいう。以下同じ。)に係る競争入札に参加することができる者の資格等について必要な事項を定めるものとする。

(競争入札に参加することのできない者)

第2条 次に掲げる者は、競争入札に参加することができない。

(1) 特別に理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項第1号から第6号に掲げる者で、競争入札に参加することを停止された期間を経過しない者及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(3) 国税及び町税を滞納している者

(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において当該許可、認可等を得ていない者

(5) 契約の履行が困難と認められる者

2 紀美野町内に本店もしくは支店等のある業者(以下「町内業者」という。)にあっては前項各号に掲げる者の他、次の各号に該当する者は入札に参加することができない。

(1) 町が指定した特別徴収義務者としてその納付をしていない者

(2) 紀美野町に納めるべき保険料等を滞納している者

(一般の建設業者の競争入札参加資格)

第3条 建設工事の競争入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 競争入札に参加しようとする建設工事に係る建設業について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること。

(2) 競争入札に参加しようとする建設工事と同一種類の建設工事について、建設業法第27条の23第1項の規定による審査(以下「経営事項審査」という。)の申出がなされていること。

(3) 競争入札に参加しようとする建設工事と同一種類の建設工事を競争入札に参加しようとする年度開始の日の属する年の1月1日(以下「基準日」という。)の直前2年の各事業年度の期間において完成させた実績があり、かつ、基準日の直前に到来した事業年度の終了の日まで引き続き2年以上建設業を営んでいること。

(建設業関連業務の委託業務の競争入札参加資格)

第4条 建設業関連業務の委託業務の競争入札参加資格を有する者は、次に掲げる業種ごとに、競争入札に参加しようとする業務と同一種類の業務を基準日の直前2年の各事業年度の期間において完成させた実績があり、かつ、基準日の直前に到来した事業年度の終了の日まで引き続き2年以上営業している者とする。ただし、営業に関して法律上登録を受けていることが必要とされる建設業関連業務について当該登録を受けていない者は、競争入札参加資格を有しないものとする。

(1) 測量

(2) 建築関係建設コンサルタント業務(土木建築に関する工事の設計若しくは管理又は土木関係に関する工事の調査、企画、立案若しくは助言を行う業務(以下「建設コンサルタント業務」という。)のうち建築に関するものをいう。)

(3) 土木関係建設コンサルタント業務(建設コンサルタント業務のうち土木に関するものをいう。)

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

(物品等の競争入札参加資格)

第5条 物品及び役務(以下「物品等」という。)の競争入札参加資格を有する者は、競争入札に参加しようとする物品等と同一種類の業務を基準日の直前2年の各事業年度の期間において受注し、又は受託した実績があり、かつ、基準日の直前に到来した事業年度の終了の日まで引き続き2年以上営業している者とする。

(競争入札参加申請書の提出)

第6条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出するものとし、その時期、方法その他必要な事項は、別に定める。

(競争入札参加資格の認定)

第7条 競争入札参加資格の認定は、申請書に基づき、審査し、基礎的事項及び補助的事項を考慮した評定値で評定することにより行うものとする。

2 土木一式工事の競争入札参加資格は、次に掲げる事項を考慮した評価値で評定することにより行うものとし、別表第1により格付するものとする。

(1) 基礎的事項 競争入札に参加しようとする建設工事と同一種類の建設工事に係る経営事項審査の結果

(2) 補助的事項 紀美野町建設工事入札参加資格審査に係る地方基準点

3 建築一式工事、電気工事一式、管工事及び舗装工事の競争入札参加資格については、前項第1号に規定する基礎的事項を考慮して行うものとする。

(格付と発注基準金額)

第8条 前条第2項に定める格付土木一式工事の競争入札参加資格を有する者は、別表第2に掲げる工事の種類ごとの金額(以下「発注基準額」という。)の区分に応じ、同表等級の欄に掲げる等級に格付された者とする。

(建設工事及び建設業関連業務の委託業務の競争入札参加資格の審査等)

第9条 建設工事及び建設業関連業務の委託業務の競争入札参加資格の定期審査は、2年に1回行うものとする。ただし、町内業者にあっては、定期審査を行った翌年に審査(以下「中間審査」という。)を行うものとする。

2 前項に定める中間審査において、町内業者及び紀美野町外に本店もしくは支店等のある業者(以下「町外業者」という。)より新たに申請がなされた時は、審査を行うものとする。

(物品等の競争入札参加資格の審査等)

第9条の2 物品等の競争入札参加資格の定期審査は、2年に1回行うものとする。ただし、町内業者にあっては、定期審査を行った翌年に中間審査を行うものとし、別に定める期間においても追加の審査(以下「追加審査」という。)を行うものとする。

2 前項に定める中間審査において、町内業者及び町外業者より新たに申請がなされた時は、審査を行うものとする。

(通知)

第10条 町長は、第7条第2項の規定により格付を行ったときは、申請者に対し、評定及び格付の結果を通知するものとする。

(格付の変更)

第11条 第7条第2項の規定により格付を行った後において、町長が特に格付の調整があると認める場合は、当該建設業者から資料の提出を求め、格付の変更をすることができる。

(適用除外)

第12条 第7条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する工事については、適用しない。

(1) 災害復旧工事等

(2) 特殊な機械又は特殊な工法を要する工事

(3) その他町長が特に必要があると認める工事

(資格の有効期間)

第13条 競争入札参加資格の有効期間は、当該資格に係る申請書を受理した日の属する年の4月1日から次の定期の審査を行う日の属する年度の末日までとする。ただし、町内業者にあっては、第9条第1項及び第9条の2第1項に規定する中間審査において資格を満たすことができない場合は、中間審査の属する年度の末日とする。

2 第9条第2項及び第9条の2第2項の規定により審査を受けた業者又は同条第1項の規定により追加審査を受けた町内業者の競争入札参加資格の有効期間は、次の定期の審査を行う日の属する年度の末日までとする。

(共同企業体の競争入札参加資格)

第14条 競争入札参加資格を有する共同企業体は、次の要件を備えた者とする。

(1) 紀美野町が指定する特定の工事を施行することを目的とすること。

(2) 各構成員が紀美野町の競争入札参加資格を有していること。

(申請書の提出)

第15条 競争入札に参加しようとする共同企業体は、申請書を提出するものとし、その時期、方法その他必要な事項は、別に定める。

(共同企業体の競争入札参加資格の認定)

第16条 共同企業体の競争入札参加資格の認定は、申請書に基づき基礎的事項について審査し、及び評定することにより行うものとする。

(入札参加資格の取消し)

第17条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その入札参加資格を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当することとなったとき。

(2) 資格審査申請書又はその添付書類に虚偽の事項を記載したとき。

(その他)

第18条 その他必要な事項については、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(紀美野町発注建設請負工事等の競争入札参加資格要綱及び紀美野町物品等一般競争(指名競争)入札参加資格及び審査等に関する要綱の廃止)

2 紀美野町発注建設請負工事等の競争入札参加資格要綱(平成18年告示第12号)及び紀美野町物品等一般競争(指名競争)入札参加資格及び審査等に関する要綱(平成18年告示第79号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までになされた物品及び役務に係る競争入札並びに建設工事の請負等に係る競争入札に参加するものに必要な資格を定める手続その他の行為は、この告示によりなされたものとみなす。

(平成28年7月14日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた物品及び役務に係る競争入札並びに建設工事及び建設業関連業務の委託業務の請負等に係る競争入札に参加するものに必要な資格を定める手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

等級

土木一式工事

A

1,000点以上

B

800点以上1,000点未満

C

800点未満

別表第2(第8条関係)

等級

土木一式工事

発注基準額

A

3,000万円以上

B

1,500万円以上3,000万円未満

C

1,500万円未満

(注) 但し、上位等級業者は下位等級工事に参加可能とする。

備考

1 発注基準額は、設計金額(税込)とする。

2 前年度指名資格がなく新たに指名資格を得た業者の格付けは、別表第2の等級の最下位とする。

3 4,500万円以上の工事は建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を必要とする。

紀美野町競争入札参加資格及び審査等に関する要綱

平成21年12月8日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年12月8日 告示第25号
平成28年7月14日 告示第23号
令和4年3月31日 告示第17号
令和5年3月31日 告示第18号