○国土利用計画法に係る事後届出制における届出取扱要綱

平成22年3月31日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第5章に規定するうちの土地取引後の土地売買等届出(以下「届出」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、法の円滑な施行を図ることを目的とする。

(届出手続)

第2条 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者(以下「届出人」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に当該土地が紀美野町内に所在する場合、町長に対し届出を行うものとする。

2 届出は、土地売買等届出書(別記様式第1号。国土利用計画法施行規則第20条の別記様式第三と同じ。以下「届出書」という。)正本1部及び副本1部(この他に電算入力用1部)により行うものとする。

3 届出人は、届出に関する一切の権限を代理人に委任する場合は委任状(別記様式第2号)を届出時に町長に提出するものとする。

(添付図書及び部数)

第3条 届出書に添付すべき図書の種類及び部数は別表(届出書添付図書)のとおりとする。

2 町長は、届出の審査に必要な範囲で、その他の参考図書の提出を求めることができる。

(受理)

第4条 町長は、届出書に重大な支障がない限り受理するものとし、受理書(別記様式第4号)を届出人に交付するものとする。

2 町長は、届出書に重大な支障があると認めるときは、所要の指示をした上で再提出を求めることとし、速やかに不受理書(別記様式第5号)を届出人に交付するものとする。

(取下げ)

第5条 届出人は、届出をした日から起算して3週間(第7条の規定による勧告をすることができない合理的な理由があるときは6週間)を経過する日までの間又は第8条の規定による勧告をしない旨の通知を受ける日までの間に届出を取り下げようとするときは、その理由を明記した土地売買等届出取下げ申出書(別記様式第6号。以下「申出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申出書が所定の要件を満たしていると認めるときは、申出書を受理するものとし、申出書に受理印を押印して届出人にその写しを交付するものとする。

(助言)

第6条 町長は、法第27条の2の規定による助言については指導通知書(別記様式第7号)により、届出人に行うものとする。

(土地の利用目的に関する勧告)

第7条 町長は、法第24条第1項に規定する勧告については、勧告書(別記様式第8号)により、届出人に行うものとする。

2 町長は、法第24条第3項の規定による審査期間を延長する場合には、審査期間延長通知書(別記様式第9号)により届出人に通知しなければならない。

3 第1項の規定による勧告に当たっては、法第25条の規定により勧告に基づき講じた措置の報告書(別記様式第10号)の提出を求めるものとする。

4 町長は、必要と認めるときは、前項の報告書の勧告に基づき講じた措置を証する書面を添付させることができる。

(勧告しない旨の通知)

第8条 町長は、勧告をしないと決定したときは、不勧告通知書発行申出書(別記様式第3号)による届出人の求めに応じて、不勧告通知書(別記様式第11号)により届出人に通知するものとする。

(公表)

第9条 町長は、勧告を受けたものがその勧告に従わないと認めるときは、その旨及び勧告の内容を公報に登載し、又はその他の方法により公表することができるものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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国土利用計画法に係る事後届出制における届出取扱要綱

平成22年3月31日 告示第5号

(令和3年7月1日施行)