○紀美野町生活営農資金利子補給金交付要綱
平成22年6月8日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年和歌山県告示第350号。以下「県要綱」という。)第2条第3項に規定する生活営農資金(以下「本資金」という。)を借り受けた農業者の金利負担の軽減を図ることを目的とし、予算の範囲内において融資機関に対し、利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給を受けることができる者は、前条の目的に従って本資金を貸し付ける県要綱に規定された融資機関とする。
(利子補給の額)
第3条 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について本資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、県要綱の別表に定める1号資金から8号資金については利子補給率0.25パーセントを、9号資金についてはその都度定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給の期間)
第4条 利子補給の期間は、県要綱の別表に規定する償還期限に基づいた貸付期間の範囲内とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 県要綱第5条に規定する利子補給の承認を受けた融資機関又は県要綱第7条に規定する利子補給の変更承認を受けた融資機関は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。
(利子補給金の交付決定)
第6条 町長は前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに利子補給金の交付の決定をする。
(利子補給金の打ち切り等)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部又は一部を打ち切るものとする。
(1) 借り受けた者が、融資機関との契約どおり返済していないとき。
(2) 借入金の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により利子補給金の打ち切った部分に関して既に利子補給金を交付しているときは、期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。