○紀美野町移動通信用鉄塔施設条例
平成22年6月23日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、町が行う移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置、管理について及び施設の設置等に要する費用の一部に充てるため、分担金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
谷地区移動通信用鉄塔施設 | 紀美野町谷581番地2 |
谷(中尾)地区移動通信用鉄塔施設 | 紀美野町谷226番地 |
滝ノ川地区移動通信用鉄塔施設 | 紀美野町滝ノ川351番地 |
毛原上地区移動通信用鉄塔施設 | 紀美野町毛原上417番地2 |
毛原上(内井呂)地区移動通信用鉄塔施設 | 紀美野町毛原上849番地 |
菅沢地区移動通信用鉄塔施設 | 紀美野町菅沢8番地 |
(施設の管理運営及び使用)
第3条 町長は、施設の設置目的を達成するために、施設を良好な状態に保つよう適切に管理するとともに、効率的に運営するよう努めなければならない。
2 町長は、前項に定める管理及び運営を行うために、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)に施設の使用を許可することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 前号のほか、町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、施設の使用の許可を取消し、又は停止することができる。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(本町の免責)
第7条 前条の規定により施設の使用の許可を取消し、又は停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本町は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外利用等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(特別な設備)
第9条 使用者は、施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による特別な設備に要する費用は、使用者負担とする。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条により使用の許可を取消されたときは、ただちに原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者負担とする。
(損害の賠償)
第11条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。
2 使用者が、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(分担金)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、使用者から分担金を徴収する。
(1) 施設の設置に係る分担金 45分の4
(2) 施設の供用に係る分担金 105分の4
3 町長は分担金を、施設の設置に係る分担金にあっては施設の設置が完了した年度に、施設の供用に係る分担金にあっては施設の供用を開始する年度に、それぞれ一括して徴収する。
4 町長は、災害その他特別な事情により分担金の減免を必要と認める場合は、分担金を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。