○紀美野町社会体育施設条例

平成22年12月20日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、町民の体育及びレクリエーションその他社会教育の振興を図るため、社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設の管理等)

第3条 体育施設は、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、教育委員会は、体育施設の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、体育施設の管理を、法人又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による体育施設の管理委託は、教育委員会との協議により次に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 委託する施設の名称、位置、構造及び規模

(2) 委託の年月日

(3) 管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 備品の種類、名称及び数量

(6) 前号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与えるときは、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他体育施設の管理運営上適当でないとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(使用料の額及び納入方法等)

第7条 使用者は、その利用区分に従い、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会がこれによることが適当でないと認めるとき又はこれによりがたいと認めるときは、この限りでない。

3 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、体育施設等を利用することができないとき。

(3) 利用者が利用日の3日前までに利用の変更又は取消しの申請をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任等)

第9条 使用者は、体育施設の施設、設備又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

志賀野運動場

紀美野町西野11番地1

志賀野体育館

紀美野町西野11番地1

別表第2(第7条関係)

(単位:円)

施設名

昼間

夜間

1日

半日(4時間)

志賀野運動場

3,300

1,650

1,650

志賀野体育館

4,400

2,740

2,740

備考 使用料の額には、消費税相当額を含む。

紀美野町社会体育施設条例

平成22年12月20日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)