○紀美野町が行う契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要綱
平成23年1月17日
告示第4号
紀美野町建設工事等暴力団排除に関する措置要綱(平成19年告示第24号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、紀美野町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に基づき、紀美野町(以下「本町」という。)が発注する建設工事、測量及び建設コンサルタント、物件の製造請負又は買い入れ、役務の提供等の調達契約及び公有財産の売り払い契約等(以下「契約等」という。)その他契約から暴力団を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札参加資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに本町が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2) 排除措置 合意書に規定する排除措置及び合意書6の海南警察署長(以下「警察署長」という。)への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置をいう。
(3) 排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。
(4) 契約担当者 契約執行事務を行う各主管課の担当者をいう。
(報告等)
第3条 契約担当者は、排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、別記様式第1号により主管課長を経て、企画管財課長に報告するものとする。
2 企画管財課長は、前項の規定により報告を受けたときは、合意書3(1)に基づき、警察署長に対し照会するものとする。
3 町長は、第1項の規定により排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
5 各主管課長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を契約担当者へ周知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第5条 町長は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。
2 町長は、落札者が契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と契約等を締結しないことができる。
(指名競争入札からの排除)
第6条 町長は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 町長は、落札者が契約等の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と契約等を締結しないことができる。
(随意契約からの排除)
第7条 町長は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、予め委員会の承認を得た場合は、この限りではない。
(下請負等からの排除)
第8条 町長は、指名停止期間中の者及び別表に該当する旨の通報を受けた者を契約に係る下請負人(一次及び二次下請負以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての受託者をいう。以下同じ。)とすることを認めてはならない。
2 町長は、契約等の契約者が、指名停止期間中の者及び別表に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めるものとする。
(契約の解除)
第9条 町長は、契約等の相手方が排除措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。ただし、合意書6の警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置については、この限りでない。
(排除措置の解除等)
第10条 町長は、排除措置業者から別記様式第4号による排除措置解除の申し出があったときは、警察署長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 町長は、前項の規定により改善が認められるときは、委員会の審議を経て、当該排除措置を解除するものとする。なお、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
4 町長は、第2項の規定により排除措置を解除したときは、その旨を公表するものとする。
6 各主管課長は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を契約担当者へ周知するものとする。
(工事妨害の際の措置)
第11条 町長は、本町発注の建設工事等の受注業者から暴力団員等による工事妨害又は不法な介入を受けた旨の申し出があったときは、警察署長への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(警察等との連携)
第12条 町長は、この要綱の運用にあたっては、警察署長、関係官公庁及びその他の機関との密接な連携のもと行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月ただし、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下措置要件6の期間まで同じ。) |
2 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月 |
3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
6 法人等の役員等又は使用人が、1から5のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、下請契約、再委託契約、資材・原材料の購入契約その他契約を締結したとき又はこれを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月 |
7 法人等が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにも関わらず発注者へ報告せず、警察への通報又は被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月 |