○紀美野町経営体育成交付金事業補助金交付要綱
平成23年1月17日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産の持続性を確保し、国民への食料安定供給を図り、意欲ある多様な経営体を育成・確保するため、経営体育成交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第6890号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の別表事業内容の欄2に掲げる融資主体型補助事業を実施する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象経営体調書の提出)
第3条 補助を希望する農業者は、町長に対し、経営体育成交付金実施要領(平成22年4月1日付け21経営第6891号農林水産省経営局長通知。以下「要領」という。)の別紙様式第1号の別添1―2「融資主体型補助事業対象経営体調書」(以下「経営体調書」という。)を提出しなければならない。
(交付申請)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、経営体調書及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(補助事業の遂行)
第5条 補助対象者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
(着工)
第6条 要領第2の1の(2)イの整備(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として交付の決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合に当たっては、その理由を明記した指令前着工届(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第2号)により、町長に届け出るものとする。
(竣工)
第7条 補助対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者等は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第4号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項のただし書により補助金の交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになった場合には、これを補助金額として提出しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により補助金の交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付の時期等)
第9条 補助金は、第8条の規定により確定した額を補助事業の終了後(補助事業が継続して行われる場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前(補助事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 補助対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び財産管理台帳(様式第6号)を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、補助対象者にあっては、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。
1 不動産及びその従物
2 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
3 その他町長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めたもの
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年1月8日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。