○紀美野町予防接種事故災害補償規程

平成23年1月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が第3条に規定する予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に規定する補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、平成18年1月1日以降に実施したものに限る。

2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準および補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額

 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額

2 町は、同一の予防接種については,死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月16日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年6月11日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

紀美野町予防接種事故災害補償規程

平成23年1月31日 告示第6号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年1月31日 告示第6号
平成23年5月16日 告示第14号
平成25年6月11日 告示第27号