○紀美野町職員研修規程
平成23年3月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員研修に関して必要な事項を定めるものとする。
(職員研修の基本方針)
第2条 職員研修は、職務を民主的かつ能率的に運営する為の公務員意識の高揚と全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努め、職務の遂行に必要な知識及び技能の習得並びに教養の向上を図ることを基本方針とする。
(研修の区分)
第3条 研修の区分については、次のとおりとする。
(1) 全体研修 主に社会人としての教養の向上と全体の奉仕者としての意識の醸成を目的とした研修並びにその時代の社会情勢に即した課題に対する研修で、職員全員を対象とした研修をいう。
(2) 一般研修 公務員としての必要な基礎的知識や技能の修得の為に行う研修で、和歌山県市町村職員研修協議会(以下「研修協議会」という。)等が行う研修をいう。
(3) 専門研修 職務を遂行するうえで必要な専門的な知識と技能を習得する為の研修で、研修協議会等が行う研修をいう。
(4) 派遣研修 国、地方公共団体、民間企業等に職員を派遣して行う研修をいう。
(5) 自己啓発研修 公務外において、自己啓発を目的として講演会及び職場外における研修をいう。
(受講者)
第4条 全体研修は、業務や心身の故障等により受講することが困難である場合を除き職員全員が受講しなければならない。
2 一般研修のうち研修協議会が行う研修に受講を希望する者は、所属長に申し出るものとし、所属長は業務に支障がないと判断したときは、総務課に受講者を推薦するものとする。ただし、受講を希望する者が無い場合は、総務課長が勤務年数や職階等に基づき受講者を指名し推薦するものとする。
3 専門研修のうち研修協議会が行う研修に受講を希望する者は、所属長に申し出るものとし、所属長は業務に支障がないと判断したときは、総務課に受講者を推薦するものとする。ただし、受講を希望する者が無い場合は、総務課長又は所属長が受講者を指名し推薦することができる。
4 派遣研修の受講者は、町長が指名し推薦する。
2 前項により報告された報告書は、総務課において取りまとめ町長に報告する。
(研修生の義務)
第7条 研修を受けることを命ぜられた職員は研修に専念し、研修を終了したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、職員の自己啓発を奨励し、受講者が研修を受講することにより業務に支障を生ずることのないように配慮すると共に、研修に専念できるように便宜を与えなければならない。ただし、職務において特段の事情が生じた場合は、研修を取り止めさせることができる。
(その他)
第9条 その他必要な事項については、町長が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。